開発行為と文化財

更新日:2022年08月24日

石垣市内で開発行為(掘削を伴う土地の改変や配管、個人住宅や集合住宅の建設、リゾートホテル建設等)を行う場合は、文化財課との調整が必要となります。

※埋蔵文化財等の有無確認については、口頭での回答は行っておりません。回答には、文書を受け付けてから2週間程度(休日を除く)を要します。ご了承ください。

申請書は以下からダウンロードしてご利用ください。

 

※申請された土地については、文化財課職員が立ち入り、現地踏査を実施します。 地権者と申請者が異なる場合には、申請前に立ち入り調査について地権者の了承を得ておいてください。

 

  遺跡の調査はなぜ必要なの?ご一読ください。

 

 

 

八重山諸島の考古学(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 文化財課 記念物係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地


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