母子及び父子家庭等医療費助成制度
母子及び父子家庭等医療費助成制度
母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
母子及び父子家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図る為の事業です。
石垣市母子及び父子家庭等医療費助成制度のご案内(PDFファイル:1.1MB)
◆対象者
・対象者 |
※児童については、18歳に達した日以降最初の3月31日までの者 |
・対象外者 |
|
◆申請に必要な手続きについて
申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、こども家庭課窓口にてお話をうかがい、必要な書類をご案内します。
◆所得制限について
児童扶養手当所得制限に準じて、所得制限をもうけております。
申請者、申請者の配偶者及び同居の扶養義務者が所得制限限度額以上の場合は対象となりません。
◆助成額
助成される医療費は各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。
【 一部負担金 】
通院: 一人、一月、一保険医療機関ごと(医科・歯科別、薬局(調剤)は各医療機関に含む。)に、1,000円
注釈:高額療養費や附加給付金など、他の助成制度が受けられるときは、その差額を助成します。
◆助成金の申請方法
【自動償還払い】
医療機関受診時に、保険証等と一緒に「受給資格者証」を提示してください。
医療機関で支払った自己負担分(保険適用分)を、後日指定口座に振り込みます。
自動償還対応医療機関等一覧(PDFファイル:102.5KB)
【償還払い(窓口申請)】※受診日の翌月以降から申請受付可能
医療費の領収書(原本)・受給資格者証・加入健康保険情報が確認できるものを持参のうえ、こども家庭課窓口にて申請手続きをしてください。
※領収書に以下の項目が記載されている領収書のみ受付可能です。
・受診者名 ・診療年月日 ・保険点数 ・領収金額 ・発行者名、発行者印
■■受診日の翌月から起算して、2年以内に申請してください■■
◆支給日(毎月月末)
自動償還払い |
受診日の翌々月 (例) 6月受診 → → →8月末支給 |
償還払い (こども家庭課窓口申請) |
申請日の翌月末日 (例) 6月受診 → 7月申請 →8月末支給 |
※支給日(末日)が土日・祝祭日にあたる場合は、その前日
注釈:高額療養費や附加給付金等の支給確定後となる為、上記の限りではありません。支給までに半年かかる場合もあります。
◆届出の義務
※届出がない場合は、助成(振込)ができなかったり、返還金が発生することがありますので、忘れずに届出をしてください。
〇現況届 ※受給者は、毎年8月1日~8月31日までの間に手続きを行わなければなりません。
〇婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親でなくなったとき
〇住所や氏名が変わったとき
〇加入している健康保険に変更があったとき
〇登録した口座を変更したとき
〇同居者が増えたとき、または減ったとき
〇生活保護の開始や廃止、停止があったとき
〇市外へ転出するとき
など、対象者に何らかの変動があった場合は、届出が必要です。
更新日:2025年03月25日