母子及び父子家庭等医療費助成制度

更新日:2025年03月25日

母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度とは

 母子及び父子家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図る為の事業です。

石垣市母子及び父子家庭等医療費助成制度のご案内(PDFファイル:1.1MB)


◆対象者

・対象者
※石垣市内に住所があり、健康保険に加入している右記の方

  1. 母子家庭の母と児童
  2. 父子家庭の父と児童
  3. 養育者(主な生計維持者1人)と養育者が養育する父母のいない児童
  4. 父又は母が、児童扶養手当で定める障害の程度にある家庭の障害がない方の親と児童

※児童については、18歳に達した日以降最初の3月31日までの者

・対象外者
  1. 生活保護を受けている方
  2. こども医療費助成事業の対象となる方
  3. 児童を里親に委託している方
  4. 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる方
  5. 公費負担医療の対象となる方及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる方
  6. 児童福祉施設等に入所している方


◆申請に必要な手続きについて

 申請に必要な書類は、申請者のご事情によって異なるため、こども家庭課窓口にてお話をうかがい、必要な書類をご案内します。

 

◆所得制限について

 児童扶養手当所得制限に準じて、所得制限をもうけております。

 申請者、申請者の配偶者及び同居の扶養義務者が所得制限限度額以上の場合は対象となりません。


◆助成額
 助成される医療費は各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象となります。

 【 一部負担金 】
  通院: 一人、一月、一保険医療機関ごと(医科・歯科別、薬局(調剤)は各医療機関に含む。)に、1,000円
 注釈:高額療養費や附加給付金など、他の助成制度が受けられるときは、その差額を助成します。

 

◆助成金の申請方法

【自動償還払い】

 医療機関受診時に、保険証等と一緒に「受給資格者証」を提示してください。

 医療機関で支払った自己負担分(保険適用分)を、後日指定口座に振り込みます。

自動償還対応医療機関等一覧(PDFファイル:102.5KB)

 

【償還払い(窓口申請)】※受診日の翌月以降から申請受付可能

 医療費の領収書(原本)・受給資格者証・加入健康保険情報が確認できるものを持参のうえ、こども家庭課窓口にて申請手続きをしてください。

※領収書に以下の項目が記載されている領収書のみ受付可能です。

・受診者名 ・診療年月日 ・保険点数 ・領収金額 ・発行者名、発行者印

■■受診日の翌月から起算して、2年以内に申請してください■■

 

◆支給日(毎月月末)

自動償還払い

受診日の翌々月

(例) 6月受診 →    →   →8月末支給

償還払い

(こども家庭課窓口申請)

申請日の翌月末日

(例) 6月受診 →  7月申請  →8月末支給

※支給日(末日)が土日・祝祭日にあたる場合は、その前日

注釈:高額療養費や附加給付金等の支給確定後となる為、上記の限りではありません。支給までに半年かかる場合もあります。

 

◆届出の義務

※届出がない場合は、助成(振込)ができなかったり、返還金が発生することがありますので、忘れずに届出をしてください。

 〇現況届 ※受給者は、毎年8月1日~8月31日までの間に手続きを行わなければなりません。

 〇婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親でなくなったとき

 〇住所や氏名が変わったとき

 〇加入している健康保険に変更があったとき

 〇登録した口座を変更したとき

 〇同居者が増えたとき、または減ったとき

 〇生活保護の開始や廃止、停止があったとき

 〇市外へ転出するとき   

  など、対象者に何らかの変動があった場合は、届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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