児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

更新日:2025年01月29日

 

 3月上旬ごろに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について、以下の受給者を対象に通知予定です。

 ・今年3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者

 ・22歳年度末到達前であり、今年3月に卒業見込みの子がいる受給者

 ⇒ 「児童手当 確認書提出依頼通知書」を発送いたしました。

   ※万が一通知が届かない場合は、下記までご連絡ください。

 

提出期限:令和7年4月16日(水曜日)

※期限を過ぎた場合には申請のあった翌月分から対象となりますのでご注意ください。

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、以下を参照してください。

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の概要

児童手当 確認書 概要

 18歳年度末後(4月1日)も、その子に対して“監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担”を行う場合には、当該確認書により申立てていただく必要があります(その子が独立して生計を営む場合は算定対象になりません)

 

18歳年度末後(41)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。41日より前に「見込み」の状況で申請していただいても結構です。

例1)18歳年度末到来後、4月10日に申立てがあった場合

   → 4月分から多子加算の算定対象となる。

例2)18歳年度末到来後、4月30日に申立てがあった場合

   → 4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象となる。

 

提出が必要な方

 以下の全てに当てはまる方は当該書類の提出が必要です。

 

○ 大学生年代の子(18歳年度末を経過した後の22歳年度末まで)がいる場合

 

○ 児童手当受給者(請求者)が、その大学生年代の子について、日ごろの世話や経済的負担(生活費や学費等)がある場合

 

○ その大学生年代の子を含み、3名以上養育している方

 

※いずれかに該当しない場合は対象ではありません。

 

提出するもの

 

 ○「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:117.1KB)

 ○(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:162.7KB)

 

【確認事項】

この確認書による申立てに疑義が生じた場合は、真正であることを証明する関係書類を提出していただきます。

 

提出の時期について

【初回提出について】

○ 毎年3月から4月にかけて

 ※18歳年度末をむかえる子が対象(上記の概要を参照)

 

「児童手当 認定請求書」の提出にあわせて 

 ※新たに児童手当を受ける申請にあわせて提出してください。

 ※令和6年10月制度改正に係る対象の方は、令和7年3月31日までに提出してください。

「児童手当 額改定認定請求書」の提出にあわせて 

 ※大学生年代の子に経済的負担をするようになった等

 ※令和6年10月制度改正に係る対象の方は、令和7年3月31日までに提出してください。

 

【初回以降も提出が必要な場合】

○ 初回に提出した確認書に変更があった場合

 以下のパターン(例)を参照下さい

 

確認書の提出パターンについて(例)

四年制大学に進学した場合の例

児童手当 確認書 大学生の場合

 

 

 

短期大学・専門学校に進学した場合の例

児童手当 確認書 短大の場合

 

 

 

就職・無職の場合の例

児童手当 確認書 就職の場合

 

 

 

独立して生計を営む場合の例

児童手当 確認書 独立した場合

 

 監護相当・生計費の負担がなくなる場合は、手当の減額となりますので「児童手当 額改定届」を提出してください。

 

「児童手当 額改定認定請求書(額改定届)」(PDFファイル:192.2KB)

(記入例)児童手当 額改定請求書(PDFファイル:217.4KB)

 

※減額の事由があるのに、手続きされず児童手当が支給された場合には、返還していただくことになりますのでご注意ください。

 

確認書についてのQ&A

Q1 18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子全員を対象とせず、親等の経済的負担のある子に限るのはなぜですか。また、親等の経済的負担とはなんですか。

A1 児童を養育している家計の負担の軽減を図るという児童手当の性格に鑑み、多子加算の算定に当たっては、同時に3人以上のこどもを養育する経済的負担に着目するものです。この「経済的負担」の有無については、(ア)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(イ)生計費の相当部分の負担をしていること、この2点を規定しています(児童手当法第6条第2項第2号)。

 また、18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子については、「児童」ではないため、児童に対して同様な上記2点の「経済的負担」がある場合に限ります。

 

Q2 子が社会人の場合は算定対象となりませんか。

A2 その子に十分な所得がある場合でも、申立人(受給者)の収入によって、日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には算定対象とみなします。

 確認書を提出する際には、その真正を証明できる関係書類を添付してください。

 

Q3 経済的負担について証明する関係書類とはどのようなものですか。

A3 例として以下の書類などがあげられます。経済的負担について証明できる書類であればその他にも受付けます。

 ・生活費または家賃等の送金記録の写し

 ・子が居住している物件の賃貸契約書の写し

 ・子の健康保険証の写し(被扶養者の場合に限る)

 ・食料品や生活必需品の配送伝票(品名の記載あり)など

 ※不要な部分は黒塗り等してご提出ください。

 ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

メールフォームによるお問い合わせ