「物価高対応子育て応援手当」について
外部リンク:こども家庭庁「「強い経済」を実現する総合経済対策」
支給対象者
対象児童は以下のとおりです。
(1)令和7年9月分(※)の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
申請について
上記(1)で石垣市から児童手当を受給されている方は申請不要で、令和7年10月支給時の児童手当受給口座に振り込みます(口座が解約・変更等により振込みができない場合は届出が必要です)。
以下の方は原則申請が必要です。
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
・公務員で所属庁から児童手当を受給されている方
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
~このようなときには~
<引っ越した場合>
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、お引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
<DV被害で避難している場合>
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
「物価高対応子育て応援手当」のお問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071 (受付時間:平日9:00~20:00)※12月27日~1月4日休み
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに石垣市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに石垣市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。








更新日:2025年12月05日