「物価高対応子育て応援手当」について
外部リンク:こども家庭庁「「強い経済」を実現する総合経済対策」
1、支給対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(注)施設等へ入所している児童については、施設等受給者へ支給することになります。
2、支給金額
対象児童1人あたり20,000円(1回限り)
※この手当は、児童手当に増額されるものではありません。
3、支給までの流れ

※申請が必要な場合もありますので、以下のフローチャートや「4、申請について」を参照してください。

4、申請について
【申請が不要な方】
<対象者>
(1)石垣市から令和7年9月分の児童手当を受給されている方(令和7年9月に出生した児童は10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生し、石垣市で児童手当の認定(増額も含む)を受けた方
<手続き>
・申請は不要です。
・令和8年2月中旬に「お知らせ」を児童手当の受給者宛てに送付します。
・「お知らせ」が届いた場合は、児童手当受給口座にお振り込みします。
本手当の支給辞退や口座解約等がある場合は、以下の書類を提出してください。
○物価高対応子育て応援手当受取拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル:133.3KB)
○物価高対応子育て応援手当支給口座等の届出書(様式第2号)(PDFファイル:312.2KB)
※口座解約等の届出がある場合は、児童手当受給口座も届出た口座へ変更いたします。また、口座名義は児童手当受給者名義に限ります。
提出期限日:令和8年2月26日(必着) 提出方法:窓口または郵送
(※期限内までに辞退の届出がない場合は、支給に同意したとみなします)
<支給日>
・令和8年3月(詳細が決定したらホームページ上でお知らせします)
【申請が必要な方】
<対象者>
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(1) |
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童手当受給者 |
令和7年10月1日から令和8年1月31日までに対象児童を出生し、石垣市で児童手当の認定(増額も含む)を受けていない方 |
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令和8年2月1日から令和8年3月31日までに対象児童を出生した児童手当受給者 |
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(2) |
所属庁から児童手当を受給している方 (公務員) |
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の公務員児童手当受給者であり、令和7年9月30日時点で石垣市に住民登録がある方 |
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令和7年10月1日から令和8年3月31日までに対象児童を出生した公務員児童手当受給者 |
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(3) |
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)で新たに児童手当受給者となった方 |
※ただし、前受給者から本手当を受け取っている場合は対象となりません |
<申請方法>
○申請受付開始日:令和8年2月9日(月曜日)
※すでに申請書が配布されている公務員の方については、お手元で大切に保管していただき、受付開始後に申請いただきますようお願いします。
○提出書類:物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDFファイル:334.1KB)
※振込先金融機関口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)
ただし公金口座を指定した場合は不要。
※本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しも添付して下さい。
○提出方法:窓口または郵送
○申請受付終了日:令和8年5月15日(金曜日)※必着
○支給日:申請受付後、令和8年3月下旬ごろから随時お振り込みします。
<公務員の方の申請について>
令和7年9月30日(基準日)時点で、石垣市に住民登録のある公務員で、所属庁から児童手当を受給されている方は以下のとおり申請をお願いします。
1.所属庁への確認
・ご自身が支給対象となるか、所属庁にご確認ください。
(例)転勤等で令和7年9月分の児童手当を以前の勤務先で支給されている場合は、その住民登録があった自治体への申請が必要になります。
2.申請書の準備
・所属庁から配布された「公務員児童手当受給者用の申請書様式」で申請してください。
・配布がない場合は、上記の様式をダウンロードして、必ず所属長から「公務員児童手当受給状況証明」を受けて申請してください。
3.第2子以降の出生があった場合の対応
・申請期間中に出生があった場合は、あらためて所属庁にその出生児童分の証明を受けて申請してください。
(例)令和8年3月1日に2人目のお子さんが出生した場合
(1)令和7年9月分の児童1人分を申請 → 支給(1回目)
(2) 出生した児童分の申請(所属長からの証明あり) → 支給(2回目)
5、支給口座について
○申請が不要な方は、原則として、児童手当受給口座へ支給します(口座変更している場合は、変更後の口座に支給します)。
○申請書を提出された方(公務員を含む)は、申請書に記載した口座に支給します。
○「フ゛ッカコソタ゛テイシカ゛キ」名義で振り込みます。
※当該口座を解約等しており、手当の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の口座変更手続きをしてください(当該理由で令和8年5月31日まで振り込みができない場合は、申請は取り下げられたとみなし、支給できません。予めご了承ください)。
6、引っ越した場合
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、お引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
7、DV被害で避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
よくあるお問い合わせ
こども家庭庁のウェブサイトでよくある質問が掲載されています。
「物価高対応子育て応援手当」のお問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071 (受付時間:平日9:00~18:00)
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに石垣市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに石垣市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。








更新日:2026年01月26日