特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは
 
身体や精神に障がいがある20歳未満の児童について手当てを支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

 

受給資格者
 
身体や精神に重度または中度の障がいがある児童の父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人。

 

手当の額(令和5年4月分~)

1級 月額53,700円

2級 月額35,760円

 

手当の支払
 
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝日の場合はその前営業日)の年3回、支払月の前月までの分が受給者の指定した口座へ振り込まれます。

 

所得状況届
 所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届で、お住まいの市町村から通知します。
 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので必ず提出してください。なお、所得状況届が提出されず、2年を経過しますと時効となり受給権を失いますのでご注意下さい。

 

障害認定届
 「障害認定通知書」の通知の中に示されている障がいの状態の診断書を期限までに提出して下さい。
 提出がない場合、所得状況届が提出済でも、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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