児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

児童扶養手当

児童扶養手当とは

児童扶養手当しおり(PDFファイル:486.5KB)

父母の離婚などにより、父又は母と生活を共にできない児童の母又は父や父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方も、支給の対象となります)


受給資格者
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の3月31日までにある者、または基準の障害を有する場合は20歳未満の者)を監護している父又は母や、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が離婚した後、母または父と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母とも不明である児童(棄児など)

次のような場合は手当を受給できません
児童が
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 父又は母の死について支給される公的年金給付又は遺族補償を受け取ることができ、年金額の方が手当支給額より高いとき
  3. 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  4. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父障害を除く)
    父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(母障害を除く)

申請者又は受給者が
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 内縁関係や事実婚の状態にあるとき(同居やお互いの家へ行き来があり、養育費以外の援助を受けている場合など)注釈:養育者を除く
  3. 公的年金給付等を受けることができ、年金月額の方が手当月額より高いとき
※令和3年3月より、障害基礎年金1級または2級を受給している方は、前年中に受給した非課税年金(障害年金など)を所得とみなして児童扶養手当額算定基礎の所得に加算して手当額を計算し、年金の児童加算額の月額と手当月額の差額分を受給することができるようになりました。

 

手当の月額(令和6年4月分~)
児童1人の場合 全部支給額45,500円 一部支給額45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 全部支給額10,750円 一部支給額10,740円~5,380円
児童3人以降の加算額 全部支給額6,450円 一部支給額6,440円~3,230円

注釈:手当額は、所得に応じて金額が決まります。また、下の表のとおり、所得の制限があります。
 手当を受ける方及び手当を受ける方の扶養義務者・配偶者の前年の所得が下表の額以上である場合は、 その年度は手当の全部又は一部が支給停止となります。

所得制限限度額表
扶養親族の数 受給者 同居の親・子・兄弟・祖父母等
配偶者・孤児等の養育者の
所得上限額
全部支給の範囲 一部支給の範囲
0人 490,000 円未満 1,920,000 円未満 2,360,000 円
1人 870,000 円未満 2,300,000 円未満 2,740,000 円
2人 1,250,000 円未満 2,680,000 円未満 3,120,000 円
3人 1,630,000 円未満 3,060,000 円未満 3,500,000 円
4人 2,010,000 円未満 3,440,000 円未満 3,880,000 円
5人 2,390,000 円未満 3,820,000 円未満 4,260,000 円
1人増す毎に 380,000円 加算 380,000円 加算 380,000円 加算
備考 老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合
  1人につき100,000円加算
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の者)がいる場合
  1人につき150,000円加算
老人扶養親族がいる場合は、1人につき60,000円加算
(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

 

手当の支払い
 手当は、認定されると申請した月の翌月分から支給対象となります。
 支払月は、年に6回奇数月の11日に、各支払期に前月までの手当をご指定の金融機関にお振込みします。

 

現況届
 手当を受けている人は、毎年8月中に現況届の提出が義務付けられています。現況届は、手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の受給者と子どもの生活状況を確認するための届出で、市町村窓口へ届け出ます。もし、この届出をしないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出して下さい。
 なお、現況届を提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますのでご注意下さい。

現況届関係書類
雇用証明書(PDF:42.2KB)
自営業従事申告書(PDF:40.7KB)
求職活動等申告書(PDF:68.8KB)
求職活動支援機関等利用証明書(PDF:70.4KB)
採用選考証明書(PDF:45.2KB)
診断書(PDF:46.9KB)
介護状況証明書(PDF:86.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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