こども医療費助成制度
こども医療費助成制度
令和4年4月より石垣市こども医療費助成制度の給付対象年齢(外来)を中学校卒業まで拡大します。
詳細については下記資料をご確認ください。
石垣市こども医療費助成制度の改正について(PDFファイル:2.1MB)
※石垣市こども医療費助成制度への登録がまだの方はお早めにご登録ください。
こども医療助成制度とは
石垣市では、保護者の経済的な負担を軽減し、こどもの健全な育成を図ることを目的としてこどもの医療費を助成しています。
こども医療助成制度は、お子さんが病院等で診療した場合に自己負担した医療費を、保険診療の範囲内で保護者の方へ助成する制度です。
石垣市こども医療費助成制度のご案内(PDFファイル:731.7KB)
こども医療費の助成を受けることができるお子さん
1.石垣市民であること
2.いずれかの健康保険に加入していること
3.出生の日から小学校就学前児(満6歳に達した以後の最初の3月31日まで)までの子(通院・入院の医療費)
4.就学児から15歳到達後の最初の3月末日(中学卒業前)までの子(入院のみ)
助成対象
未就学児(外来及び入院が対象)
保険医療による自己負担分について窓口支払い無しで診療が受けられます。
注釈:入院時など限度額認定証の提出が必要となる場合があります。
小学生・中学生(入院のみ対象)
医療機関の窓口でお支払いされると、後日指定された口座へ自動振込みとなります。
注釈:医療機関窓口にて都度「受給資格者証」をご提示ください。
石垣市のこども医療費助成を受けるには
石垣市のこども医療助成を受けるには、こども医療助成の資格を取得する必要があります。
市役所のこども家庭課の窓口にて受付しております。
注釈:受給資格交付を受けていない方は医療費助成の手続きができません。
資格取得の申請に必要な書類
1.お子さまの健康保険証
2.預金通帳 (保護者名義の普通預金)
3.個人番号がわかるもの(被保険者分) 注釈:転入した方のみ
【申請書様式はこちら】
(新規)受給資格認定申請書(PDFファイル:107.1KB)
医療費助成の受給申請方法
石垣市では、平成30年10月1日より現物給付方式を導入しております。
(0歳~6歳までの未就学児のみ)
県内の実施医療機関の窓口にて、こども医療費助成金受給資格者証を提示いただくことで、保健医療による自己負担分について窓口で支払うことなく無料で医療が受けられます。
注釈:就学児の入院については従来通りの自動償還方式となります。
県外の医療機関を受診した場合や上記方式に対応していない医療機関での受診の場合は、市役所窓口での受給申請が必要となります。
市役所窓口にて必要な書類は以下のとおりです。
1.(医療費)支給申請書(PDFファイル:57.9KB)
(注釈:申請用紙はこども家庭課窓口にもございます)
2.健康保険証のコピー
3.病院、薬局からの領収書(領収書は診療月の翌月以降から受付可能となります)
注釈:10割で支払った領収書や、健診、予防接種、診断書、薬の容器代等、保険外の費用分については受付できません。
支給申請書受付期間
領収書の申請は、診療を受けた翌月から2年以内です。2年を経過した領収書は受付できません。
例:平成30年4月診療の場合→平成30年5月~平成32(令和2年)年4月まで受付
助成金の支給日について
外来について
原則申請月の2ヶ月後の月末を予定しています。
入院について
最短で申請月の2ヶ月後の月末を予定していますが、保険負担額が21,000円以上の
場合、高額療養費や合算高額療養費、附加給付金などの確認作業を行うため、遅れる
場合があります。また、申請数が多い場合も同様に遅れることがあります。
届出が必要となる場合
1.健康保険証が変わったとき
2.健康保険証の世帯主が変わったとき
3.口座内容が変わったとき
4.住所が変わったとき
5.転出するとき
6.生活保護を受給するとき
7.こども医療費受給資格者証をなくしたとき
◆現物給付(窓口無料化)対応医療機関については、下記沖縄県HPの「現物給付(無料化)対応医療機関について」欄をご参照ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/hokeniryo/somu/kodomoiryou-genbutu.html
更新日:2022年03月17日