令和7年度 児童手当現況届のお知らせ

更新日:2025年08月14日

令和7年度児童手当現況による審査において配偶者の所得が高くなった方について

 児童手当受給者は、生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)となります。

 令和7年度児童手当現況による審査において、配偶者の所得が高いことが確認された現受給者には、受給者の変更の案内を送付いたしました。

 なお、令和7年度より所得の逆転による児童手当受給者の変更は、受給者変更の希望がある場合に取り扱うこととなります。

※受給者変更を希望されない場合はお手続き不要です。

 

受給者変更の手続きについて

<提出書類>

 (1) 児童手当 受給事由消滅届(現受給者)

 (2) 児童手当 認定請求書(新たに受給者となる方)

<世帯状況により必要な書類>

  ・児童手当 別居監護申立書

  ・監護相当・生計費の負担についての確認書

  ※提出書類については以下のページを参照してください。

「児童手当(令和6年10月以降)」https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kodomo_kateika/1/1/10645.html 

 

<注意事項>

新たに受給者となる方の住所地が石垣市外の場合は、お住まいの自治体で認定請求をお願いします。認定請求の際に現受給者の消滅通知書が必要になりますので、現受給者の消滅届を本市へ提出してください。

新たに受給者となる方が公務員の場合は、勤務先で認定請求をお願いします。認定請求の際に現受給者の消滅通知書が必要になりますので、現受給者の消滅届を本市へ提出してください。

 

<提出期限>

令和7年9月5日(金曜日)

※申請等がない場合は、受給者変更の希望がないとみなして、引き続き現受給者へ支給いたします。

 令和7年度児童手当現況届が未提出の受給者を対象に、「現況届再受付のお知らせ」および「支払差止通知書」を送付しています。

 

 現況届が未提出の受給者は、令和7年8月定時払(6・7月分)以降の児童手当の支給が差止となります。予めご了承ください。現況届提出により、児童の養育状況等を確認できましたら令和7年10月定時払(8・9月分)で差止分と合わせて支給します。お早目に提出をお願いします。

 

 なお、現況届の提出がなく差止の状態が2年経過すると、時効となり受給資格が消滅となりますのでご注意ください。

 

 ※令和7年8月定時払(8月8日振込)、10月定時払(10月10日振込予定)

 

 現況届は、児童手当を受給している方の毎年6月1日時点の世帯状況において、引き続き児童手当を受給する資格を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 

 令和3年度まではすべての受給者に現況届の提出が義務付けられていましたが、令和4年度からは児童手当等受給者の現況を公簿等で確認することによって、現況届の提出が原則不要となりました。

※令和4・5年度には提出が不要な方へも通知文を送付していましたが、以降は提出不要の通知文は送付いたしません。

 

 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

 

1 児童と別居している方

2 第3子以降の多子加算(3万円)があり、算定対象者である児童の兄姉等が学生以外の方(注1)

3 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方

4 離婚協議中で配偶者と別居されている方

5 支給要件児童の戸籍がない方

6 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

7 その他、市区町村から提出の案内があった方

 

注1:経済的負担がある22歳までの兄姉等(学生以外)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方は、令和7年度より現況届提出の対象となります。

当該確認書の詳細については下記ページからご参照ください。

 

 対象の受給者には、6月上旬までに令和7年度現況届を発送いたしますので受付期間中の提出をお願いいたします。なお、現況届が届かないとき、紛失したとき、また、受付時間での手続きが困難な方については、下記までご連絡ください。

 

 受付期間:令和7年6月2日(月曜日)~6月30日(月曜日) 

 受付時間:8時30分~17時15分(土日祝、12~13時を除く)

 

 提出書類:

1 「児童手当 現況届」

2 各種申立書 等(注2)

例)・「別居監護申立書」(児童と別居している方)

  ・「監護相当・生計費の負担についての確認書」(算定対象である児童の兄姉が学生以外の場合)

3 算定対象である児童の兄姉等(学生以外)の経済的負担を証明する書類(注3)

4 受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を監護している方のみ)

※マイナ保険証へ移行した方については「資格情報のお知らせ」「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したものを提出してください。

5 本人と確認できるもの(運転免許証またはマイナンバーカード等)

 

注2:児童の養育状況に応じて提出書類が異なります。また、別途書類を求める場合があります。予めご了承ください。

 

注3:令和7年6月1日時点において、その子に係る経済的負担が分かる書類(生活費または家賃等の送金記録の写し、食料品や生活必需品の配送伝票(品名の記載あり)など)

 

 郵送による提出も受け付けております。不備があった場合は受理できませんので上記提出書類のご確認をお願いいたします。

 また、郵便不着についても責任を負いかねますので、配達の記録の残る簡易書留等のご利用をおすすめします。

 

※注意※

 現況届の提出がない場合は、令和7年6月分(8月支給)以降の手当が受給できなくなります。手当を受給せず2年経過すると時効となり受給資格が消滅となります。

 

現況における審査について

 

 児童手当の受給者となる方は、原則として所得の高い方となっています。

 

 現況の審査により、受給者と配偶者の所得の逆転があり、総合的に配偶者の方が生計を維持する程度が高いと判断される場合には、児童手当の受給者変更を案内いたします。通知があった際にはお手続きいただくようお願いいたします。

 

※配偶者が公務員である場合は、所属庁(勤務先)での申請が必要となります。

※配偶者が石垣市外にお住まいの場合は、配偶者の住所地の自治体での申請が必要となります。

 

現況届が不要な方においても、以下に該当する場合は届出をお願いします。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・他の市区町村に住所を有する配偶者および児童の氏名または住所が変わったとき

・婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金の種別が変わったとき(国民年金→厚生年金)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

 など

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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