令和6年度 児童手当等現況届のお知らせ

更新日:2024年05月07日

 現況届は、児童手当等を受給している方が令和6年6月1日時点の世帯状況において、引き続き児童手当等を受給する資格を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 

 制度改正により、令和4年度から児童手当等受給者の現況を公簿等で確認することによって、現況届の提出が原則不要となりました。

※令和4・5年度には提出が不要な方へも通知文を送付していましたが、本年度以降は提出不要の通知文は送付いたしません。

 

 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

 1、児童と別居している方

 2、配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方

 3、離婚協議中で配偶者と別居されている方

 4、支給要件児童の戸籍がない方

 5、法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 6、その他、市区町村から提出の案内があった方

 

 対象の受給者には、6月初旬までに令和6年度現況届を発送いたしますので受付期間中の提出をお願いいたします。なお、現況届が届かないとき、紛失したとき、また、受付時間での手続きが困難な方については、下記までご連絡ください。

 

 受付期間:令和6年6月3日(月曜日)~6月28日(金曜日) 

 受付時間:8時30分~17時15分(土日、12~13時を除く)

 

 提出書類:1 現況届、各種申立書(必要な世帯に同封しています)

      2 受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を監護している方のみ)

      3 本人と確認できるもの(運転免許証またはマイナンバーカード等)

 

 郵送による提出も受け付けております。不備があった場合は受理できませんので上記提出書類のご確認をお願いいたします。

 

※注意※

 現況届の提出がない場合は、令和6年6月分以降の手当が受給できなくなります。手当を受給せず2年経過すると時効となり受給資格が消滅となります。

 

現況届が不要な方においても、以下に該当する場合は届出をお願いします。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・他の市区町村に住所を有する配偶者および児童の氏名または住所が変わったとき

・婚姻等により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚等により児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金の種別が変わったとき(国民年金→厚生年金)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

現況における審査について

 現況の審査により、受給者と配偶者の所得の逆転があり、総合的に配偶者の方が生計を維持する程度が高いと判断される場合には、児童手当の受給者変更を案内いたします。通知があった際にはお手続きいただくようお願いいたします。

 ※配偶者が公務員である場合は、所属庁(勤務先)での申請が必要となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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