令和7年度 石垣市児童生徒進学等支援金給付事業

更新日:2025年12月19日

お子様の進学に伴うご家庭の経済的負担を軽減し、子どもたちの未来を拓く支援として、一定の要件に該当する児童を養育する子育て世帯に対し、石垣市児童生徒進学等支援金を給付します。

給付を受けるには、申請が「不要な場合」「必要な場合」があります。
詳しくは以下の内容をご確認ください。

  • 受付期間が終了した後は申請を受け付けることができません。
    受付期間:令和8年2月9日(月曜日) ~ 令和8年3月17日(火曜日)
     
  • 給付金を名乗る不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください。
    受給に際して手数料の振込を求めることはありません。また、給付に関して委託等は行っておりません。

【対象児童】

  1. 平成22年 (2010年) 4月2日 ~ 平成23年 (2011年) 4月1日の間に生まれた児童
  2. 平成25年 (2013年) 4月2日 ~ 平成26年 (2014年) 4月1日の間に生まれた児童
  3. 平成31年 (2019年) 4月2日 ~ 令和2年 (2020年) 4月1日の間に生まれた児童
    ※ただし、就学援助を教育委員会へ申請している児童は対象外です。

【支給額】

 児童一人あたり一律:50,000円
 

【支給対象者】

  • 令和8年1月6日時点で養育者または支給対象児童が石垣市に住民票を有する方
  • 上記、対象児童1~3のいずれかに該当する児童を養育している方
    ※就学援助を教育委員会へ申請している方は支給対象外となります。

【申請が不要な方】

 児童手当(令和8年1月振込分※1)を石垣市より受給された方は申請は不要です。
 ※1 児童手当の振込日:令和8年2月10日(火曜日)

 該当する方には、児童手当の振込口座へ令和8年2月中旬に振り込む予定です。
 ※給付金の受け取りを拒否する場合、令和8年1月30日(金曜日)までに「支援金受給拒否の届出書」を下記担当課宛てにご提出ください。

 様式:支援金受給拒否の届出書(PDFファイル:130.6KB)

【申請が必要な方】

  1. 公務員の方
  2. 児童手当法改正後(令和6年10月以降)の手続きがまだの方
  3. 改正前の児童手当法で所得が上限額を超えていたため支給対象外となっていた方

 上記に該当する方は、以下の申請書に必要事項を記入し、提出書類を揃え受付期間内に提出してください。 

               
【申請書様式】


【提出書類】

  1. 石垣市児童生徒進学等支援金申請書(様式第2号)
  2. 申請者本人確認書類の写し
    ・運転免許証、マイナンバーカード等
  3. 申請者の振込先金融機関口座確認書類の写し
    ・金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分
  4. 申請者と対象児童の住民票が異なる(どちらかが石垣市以外に限る)場合
    ・戸籍謄本等、親子関係が証明できる書類
  5. 申請者等が石垣市外に住民票がある場合
    ・課税証明書(他市区町村で就学援助に該当する所得要件を満たしていないことを確認するため)


【受付期間】

 令和8年2月9日(月曜日) ~ 令和8年3月17日(火曜日)
 平日 8時30分~17時(土・日・祝日は除く)


【提出先】

 石垣市役所 こども家庭課 給付係
 〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
 電話番号:0980-87-0771 

給付金のサギ(詐欺)に注意!!
  • 手続きに関して、行政・公的機関、金融機関の職員が訪問し、通帳やキャッシュカードを預かったり、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 電話やメールなどで個人情報や暗証番号を聞き出することも絶対にありません。
  • 行政から「委託された」と名乗る業者からの電話や訪問、メール・SMSには応答せず、個人情報は教えないようにしてください。※本給付金は委託していません。
  • 少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、早めに八重山警察署や消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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