出産したとき(出産育児一時金)
国保(国民健康保険)に加入している人が出産(妊娠85日以上の死産を含む)したときに、国保から出産育児一時金が支給される制度です。病院で申請する「直接支払制度」と「加入者本人が分娩機関に全額を支払った後に、国保から出産育児一時金を受け取る」という2通りの方法があります。
支給額
分娩機関が産科医療補償制度に加入している場合
支給額:42万円
海外出産など分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合
支給額:40万4000円
出産育児一時金の直接支払制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を保険者(石垣市)から分娩機関(医療機関)等へ直接支払う制度です。
分娩機関で被保険者証を提示し、「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことで利用できます。(この場合、健康保険課での手続きは不要です。)
直接支払制度を利用することで、出産育児一時金の支給額が石垣市から分娩機関等へ直接支払われますので、分娩機関等で支払いは、分娩費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額になります。
ただし、以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。詳細は下記の「出産育児一時金の申請について」をご参照ください。
- 分娩機関等への直接支払制度を利用し、分娩機関からの請求額が出産育児一時金の額に満たないとき
- 分娩機関等への直接支払制度を利用しなかったとき
- 海外での出産のとき
- 助産制度を利用したとき
注意
- 直接支払制度は分娩機関によっては利用できないところがあります。詳しくは分娩機関にお問い合わせください。
- 直接支払制度を利用できない分娩機関で出産される場合は、受取代理制度を利用できる場合があります。
- 受取代理制度を利用される場合は、事前に健康保険課までお問い合わせください。
出産育児一時金の申請について
以下の場合は、出産後に出産育児一時金の申請が必要となります。
直接支払制度を利用し、差額が生じた場合
国保に加入している方で、直接支払い制度を利用した分娩機関からの請求額が出産育児一時金の額よりも少なく、差額分が生じる方。
申請に必要なもの
- 直接支払制度の合意文書の写し
- 出産費用の領収書原本
- 世帯主の預金口座のわかるもの
- 被保険者証
- 世帯主及び分娩者のマイナンバーがわかるもの
直接支払い制度を利用せずに出産育児一時金を受け取りたい場合
直接支払制度を利用せずに出産された方
申請に必要なもの
- 直接支払制度に合意しない旨が分かる書類
- 出産費用の領収書原本
- 世帯主の預金口座のわかるもの
- 被保険者証
- 世帯主及び分娩者のマイナンバーがわかるもの
海外で出産する場合
海外で出産を予定している方または既に出産された方
申請に必要なもの
- 出産の公的証明(現地の公的機関が発行する戸籍及び住民票や現地の医療機関が発行する出生証明書等)
- 海外の医療機関で支払った出産費用の領収書原本
- 上記2つの日本語翻訳文(翻訳者の住所及び氏名が記載され、押印されているもの)
- 調査に関わる同意書(海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書)
- パスポート、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 世帯主の預金口座のわかるもの
- 被保険者証
- 世帯主及び分娩者のマイナンバーがわかるもの
助産制度を利用した場合
助産制度を利用して出産された方。
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書(申請書に助産師の氏名等を記入、押印していただく必要があります。)
- 助産施設で支払った領収書原本
- 被保険者証
- 世帯主及び分娩者のマイナンバーがわかるもの
共通の注意事項
- 申請は出産の翌日から2年以内にしてください。2年を経過すると時効の成立となり、事項成立以降は申請ができなくなります。
- 死産・人工妊娠中絶や出生児の住民票が石垣市以外の場合、または海外で出産された場合には、それらを証明するものを添付してください。(胎児火(埋)葬許可申請書、出生証明書等の写し)
- 他の健康保険からこれに相当する給付を受けられる場合(被保険者本人が資格喪失後6か月以内に出産した場合)は、支給できません。
更新日:2020年03月02日