原野商法などにご注意ください!

更新日:2020年03月02日

   

  ○原野商法とは

 原野や山林等の価格の低い土地を、あたかも将来値上がりするかのように装い、高値で売りつける商法などを言います。 例えば、その土地の近くに道路が開通する予定とか、大規模開発の予定地に入っている等、言葉巧みに騙すことなどが考えられます。 あるいは、原野や山林等を分筆・整地すると高値で売ることができるなどと騙して手数料を巻き上げる手口も見られます。

 また、土地に建物を建てる際は、原則として建築基準法で定める幅員4m以上の道路に接していないと、建築することはできません。 この条件に当てはまらない宅地として利用できない土地を建築可能な土地かのように見せかけ、高値で売りつけることもあります。

○水道や電気などのインフラにも注意

 仮に、建物を建てることができる土地であっても、生活に必要な水道や電気が近くまで来ておらず、 費用負担が生じ、事実上水道や電気を引くことができない土地も考えられます。 このような場合、結果的に建物を建てることができなくなります。

 また、道路が通っている場合でも、未舗装のため雨天時にぬかるんだりする等思いがけない不都合が生じる恐れがあります。 そのような場合でも、行政が速やかに舗装工事を行うとは限りませんのでご注意ください。

○農地販売にご注意を

 畑や田などの農地の売買は、農地法によって制限されており、農家でなければ取得を行うことはできませんのでご注意ください。

 また、農業振興地域内農用地における宅地等に転用することが難しい農地を、 あたかも宅地等に転用可能かのように売りつける業者も考えられますので、ご注意ください。

○少しでも疑問を感じたら

 上記に該当すると思われたり、少しでも疑問を感じた場合は、市役所等にお問い合わせください。 土地利用には様々な法令の制限が課せられるため、非常に複雑で多岐に渡っています。思い込みに頼るのではなく行政や専門家にご相談ください。

 土地の売買に際しては、登記簿や公図の確認はもちろんですが、現地を確認することが大事です。 公図上では道路が通っているように見えたり、区画が整っていて宅地化しているかのように見えても、 現地に行ってみると雑木が生い茂っていて立ち入ることが不可能というようなケースもあります。

 不動産は非常に高価な買い物ですので、売買に際してはくれぐれも慎重になることを強くお勧めします。

○お問い合わせ先

 ◇用途地域など都市計画法について

   石垣市建設部都市建設課・計画係 (電話)0980-83-4207

 ◇農地の売買や転用など農地法について

   石垣市農業委員会事務局・農地係 (電話)0980-82-1563

 ◇農業振興地域について

   石垣市農林水産部農政経済課・農地調整係 (電話)0980-82-1307

 ◇建物の建築などについて

   沖縄県八重山土木事務所・建築班 (電話)0980-82-3077

 ◇商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情・問合せについて

   沖縄県県民生活センター八重山分室 (電話)0980-82-1289    

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 計画係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

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