水道の使用にあたって

更新日:2021年02月04日

「石垣市水道事業給水条例」および「石垣市水道事業給水条例施行規程」が給水契約の内容となります。

 

下記のリンク先からご確認ください。

石垣市水道事業給水条例(PDFファイル:280.7KB)

石垣市水道事業給水条例施行規程(PDFファイル:1.7MB)

「石垣市例規集」(外部リンク)

 

 

1.水道使用の申し込みは、水道部窓口のみでの受付となります。

 電話での受付はしておりませんので、ご了承願います。

 

2.検針は毎月となります。地区毎に検針日が決まっております。

 (検針日から次の検針日を一月とします。)

 

3.開栓時から次回の検針日までが15日未満で、基本水量10立方メートル以下の場合は、基本料金が半額となります。

 

4.前入居者に未納がある場合においては、原則として開栓できない場合があります。

 

5.お支払の方法には、納付書払い・口座振替があります。

 口座振替の申請は、石垣市水道部窓口、又は各銀行窓口(琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・沖縄県労働金庫・沖縄県農業協同組合・沖縄県信用漁業協同組合連合会)にて手続き願います。

 ゆうちょ銀行口座での口座振替は、ゆうちょ銀行窓口のみでの手続きとなっております。

 

6.開栓後は使用水量が0立方メートルであっても、基本水道料金は発生します。

 

※ 開栓手続きの際には同意書を一読願います。  

この記事に関するお問い合わせ先

水道部水道総務課業務係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目2-2
電話番号:0980-83-4043

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