専用水道及び簡易専用水道の衛生管理について
専用水道及び簡易専用水道の衛生管理について 石垣市では、平成25年度に沖縄県から引き継いだ「専用水道」及び「簡易専用水道」業務について、 これまで沖縄県の要領等に準じて業務を行ってきましたが、業務を円滑かつ適切に行うため、 平成30年3月1日付けで「石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則」を制定しました。
現在専用水道及び簡易専用水道を管理している事業者については、今後この規則に基づき管理していただきますようお願いいたします。
また、これから専用水道及び簡易専用水道を設置する施設等においては、本規則及び水道法、 水道法施行令、水道法施行規則のほか、沖縄県の取扱要領等を熟読のうえ、申請を行っていただきますようお願いいたします。
石垣市専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する規則 (Wordファイル: 46.0KB)
・各届出様式
・沖縄県HP
http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seikatsueisei/seiei_suido/suido_senyo.html
この記事に関するお問い合わせ先
水道部施設課管理係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目2-2
電話番号:0980-83-4043
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更新日:2020年03月02日