被保険者が死亡したとき(葬祭費)
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者に対して葬祭費が支給されます。
支給額
3万円
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(PDFファイル:87.6KB)
- 亡くなった方の被保険者証
- 葬祭執行者であることのわかる書類(火葬許可証、葬儀の領収書など)注1
- 葬祭執行者の預金口座のわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
注1葬儀の請求書や見積書のみでは「葬祭執行者であることのわかる書類」にはなりません。
注意事項
- 申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内に行ってください。2年経過すると時効の成立となり、時効成立以降は申請ができなくなります。
- 葬祭執行者以外の方への支給には、葬祭執行者からの委任状が必要となります。
- 他の健康保険から、これに相当する給付を受けられる場合(被保険者本人が資格喪失後3か月以内に死亡した場合など)は、支給できません。
更新日:2024年06月01日