台風・浸水・火事などでの住宅への被害及び負傷・死亡に対する見舞金・弔慰金について

更新日:2020年06月12日

◎石垣市小災害り災者見舞金

◆趣旨

「石垣市小災害り災者見舞金支給要綱」に基づき、火災や台風等により被災された方に対し見舞金の支給を行うことで、被災者の保護救済及び自立更生を支援します。

◆対象となる災害の範囲

災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災難事故

◆見舞金の種類、対象及び支給額

◎災害により死亡した方の遺族に対する弔慰金の支給

 ※死亡者の故意または重大な過失による場合を除く

 弔慰金 死亡者1人につき 10万円

◎災害により負傷した方に対する見舞金の支給

 ※1ヵ月以上の治療期間を要する負傷

 見舞金 負傷者1人につき 3万円

◎災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金の支給

 ※被害の程度および世帯人員により金額が異なります。

住家見舞金支給表
  全壊・全焼・流出 半焼・半壊 床上浸水
1人世帯 5万円 2万5千円 1万円
2~5人世帯 10万円 5万円 2万円

6人以上世帯

※2~5人世帯の支給額に6人目以降の人数に応じた額が加算されます。

加算額

1人あたり6千円

加算額

1人あたり3千円

加算額

1人あたり3千円

 

◆申請手続き

見舞金の支給にあたっては、まずは申請が必要となりますので、平和協働推進課までお問合せください。また、市の職員による現場確認等を行う場合もございますので、ご協力をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 平和協働推進課 市民協働係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1253

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