転入届
転入届とは、他の市町村(国外含む)から石垣市へ住所を移した場合の届出です。
住民登録は、市民一人一人の居住関係を公証し、選挙人名簿の登録や国民健康保険、国民年金などに関するあらゆる事務の基礎となるものです。その為現 在住んでいる場所や世帯員の状況に変更が生じたときは、市役所に届ける義務があります。
1.届出をする人
2.届け出期間
転入した日(異動日)から14日以内。
前もって登録することはできません。
3.必要なもの
国内での転入
- 届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 転出証明書(住んでいた市町村で転出届をすると発行されます)
- 印鑑(認印) 必要な場合があります。
お持ちの方のみ
- マイナンバー(個人番号)カード
- 住民基本台帳カード
国外からの転入
- 転入者全員の戸籍、戸籍附票(本籍地の役所が発行)
- パスポート(帰国年月日が確認できるもの)
注意:重国籍につき国外のパスポートの場合は、一度電話にてお問い合わせください。
更新日:2020年03月03日