転居届

更新日:2020年03月03日

石垣市内で引っ越しをして住所が変更になった時は転居届の届出が必要です。

住民登録は、市民一人ひとりの居住関係を公証し、選挙人名簿の登録や国民健康保険、国民年金などに関するあらゆる事務の基礎となるものです。そのため現在住んでいる場所や世帯員の状況に変更が生じたときは、市役所に届ける義務があります。

1.届出をする人

本人又は、同一世帯員

注意:同一世帯というのは、石垣市で同じ世帯になっている人をいいます。

注意:上記以外の方(代理人)が届け出る場合は、委任状用紙(PDF:52.3KB)が必要となります。

2.届出期間

転居する日(異動日)から14日以内の範囲で受理することができます。

前もって届出をすることはできません。  

3.必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

お持ちの方のみ

  • 離島住民カード
  • 国民健康保険手帳
  • 老人医療受給者証
  • 介護保険被保険者証 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1260

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