死亡届
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で死亡の場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出場所
死亡者の本籍地
届出人の所在地
死亡地
届出に必要な書類
・死亡届(右側に死亡診断書または死体検案書の記載がある原本。病院等で交付されます)
死亡届に伴う主な手続き
・国民健康保険(加入者のみ)
・後期高齢医療(加入者のみ)
・介護保険(加入者のみ)
・国民年金(加入者のみ)
注意事項(留意していただきたいこと)
今般、石垣市における取り扱い件数が増加しているため、手続きが完了するまで、長くお待ちいただくことがあります。手続き完了後の戸籍等の証明書が入手できるまで、数週間かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍等の証明書が発行できるようになるまでの日数は、届出地によって異なります。お急ぎの場合は、事前に届出予定地、本籍地および住所地の区市町村にご確認ください。
注意:届出が集中する日(いい夫婦の日、天赦日など)は戸籍の記載までさらに日数がかかりますので、ご了承ください。
おくやみハンドブックについて
死亡後の各種手続きを記載した「おくやみハンドブック」を、株式会社鎌倉新書様の協力により作成しました。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004
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更新日:2024年12月04日