転籍届
転籍届とは本籍地を移すときの手続きです。
届出期間
届出の日から効力が発生します。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
(筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、ほかの一方が届出人となります)
届出場所
現在の本籍地、新しい本籍地、または所在地の市町村役場
届出に必要な書類
・転籍届
・戸籍謄本または全部事項証明書(石垣市内で転籍される方は不要です)
届出に関する注意
・転籍の届をすると同じ戸籍にいる方は全員本籍が変わります。
・筆頭者及び配偶者以外の方が届出をすることはできません。
・筆頭者及び配偶者以外の方が本籍を変更する場合は「分籍届」にて行なうことができます。詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月10日