不受理申出について

更新日:2023年01月10日

婚姻届・離婚届(協議離婚)・養子縁組届・養子離縁届(協議離縁)・任意認知届について、本人の意思に基づかない届出がされた場合に、これらの届書を受理しないよう申出をすることができる制度です。

不受理申出ができる届出

婚姻届、離婚届(協議離婚)、養子縁組届、養子離縁届(協議離縁)、認知届(任意認知)

申出期間

申出をした日から効力が発生します。
取り下げをしない限り有効です。

申出ができる人

・婚姻届:夫および妻
・離婚届(協議離婚):夫および妻
・養子縁組届:養親になる人・養子になる人(15歳未満のときは法定代理人)
・養子離縁届(協議離縁):養親および養子(15歳未満のときは法定代理人)
・認知届(任意認知):認知者(父)

注意:養子縁組届および養子離縁(協議離縁)について、法定代理人が不受理申出後に本人が15歳に達したときは、改めて本人から不受理申出をしていただく必要があります。

申出場所

申出人の本籍地及び所在地

申出に必要な書類

・不受理申出書
・申出人の本人確認資料(運転免許証、写真付マイナンバーカード等)

注意事項

・不受理申出は申出をする本人が直接市町村役場の窓口へ出頭して申出をしてください。
・郵送や代理での申出は原則認められておりません。
・やむを得ない理由により市町村役場の窓口へ行くことができない場合は、不受理申し出をする旨を記載した公正証書またはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものは除く)を市町村役場へ提出することができます。詳しくは市民課戸籍係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 戸籍係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9004

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