住民票の写し・戸籍の附票の請求(法人請求)

更新日:2022年01月24日

住民基本台帳法第12条の3第1項により、契約に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由がある場合は、第三者による住民票の写し等の請求を行うことができます。

お知らせ

戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日より)

デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票に「生年月日」と「性別」が新たに記載されることになりました。(施行日以前に除籍になった方や除票となった戸籍の附票は除きます)

また、改正により戸籍の附票の写しは原則として「本籍・筆頭者」と「在外選挙人の登録状況」の記載が省略になります。

第三者による請求の場合、戸籍の附票の写しは、交付対象者のみの、本籍・筆頭者氏名を省略したものを交付します。本籍・筆頭者を表示した戸籍の附票の写しを必要とする場合は、その理由を明らかにし、その旨請求用紙に記入してください。

必要なもの(窓口請求の場合)

1.請求書

住民票・戸籍の附票 交付請求書(法人請求)(PDFファイル:108.8KB)

下記の項目が記載された任意の様式でも構いません。

  • 法人の名称・所在地、代表者の役職・氏名、電話番号
  • 法人印または代表者印及び担当者印
  • 担当者の氏名、住所
  • (住民票の写しの場合)必要な方の氏名・生年月日・住所
  • (戸籍の附票の場合)必要な方の氏名・生年月日・本籍・筆頭者名
  • 必要な証明書の種類とその部数
  • 請求理由、使用目的
  • 個人情報を請求の目的以外に使用しない旨の誓約文 

 

2.疎明資料

  • 契約書等の写し、請求権を証する書類
  • 会社間での委託や債権譲渡がある場合は、委託契約書・譲渡契約書の写し

3.請求の任に当たる方(担当者)と法人の関係資料

  • 法人名・所在地の記載がある社員証の写し(名刺は不可)
  • 社員証がない場合は、在籍証明書や法人の代表者からの委任を受けた委任状
  • 代表者自身が申請する場合は代表者の資格を証する書面(登記事項証明書等)

4.請求の任に当たる方(担当者)の本人確認資料

  • 運転免許証、マイナンバーカード等

必要なもの(郵送請求の場合)

郵送請求をする場合は、上記1から4の資料に加え、以下の資料を送付してください。

5.返信先所在地の確認資料

送付先の事務所の所在地が確認できる資料を送付してください。

  • 社員証(所在地記載のもの)
  • 登記事項証明書
  • 会社のパンフレット
  • ホームページ掲載の事業所一覧
  • 官公署が発行した許可証の写し(防火責任者選任届書の写し等)

6.手数料分の定額小為替

定額小為替は郵便局で購入できます。

  • 住民票の写し 1通300円
  • 戸籍の附票 1通300円

7.返信用封筒

送付先住所・会社名を記入し、切手を貼ってください。

送付先およびお問い合わせ

〒907-8501

沖縄県石垣市字真栄里672番地

石垣市 市民保健部 市民課 交付係

電話:0980-82-1260(市民課直通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 市民課 交付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1260

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