令和6年度市県民税(個人住民税)の定額減税について

更新日:2024年07月17日

デフレ脱却のための一時的措置として令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円、市県民税(個人住民税)1万円の定額減税が実施されます。

なお、この市県民税の定額減税の適用を受けるための申請等は必要ありません。

定額減税の対象者

令和6年度の市県民税の所得割課税がある方のうち、令和6年度の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

定額減税額

定額減税額は、本人及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者のぞく)1人につき1万円

例:妻(控除対象配偶者)と子ども2人を扶養している場合
  1万円(本人)+3万円(3人)=4万円

扶養親族が国外居住者の場合は、定額減税の加算対象になりません。
 

定額減税の実施方法

年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額減税額の確認方法

定額減税額は、給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書や市民税・県民税・森林環境税納税通知書の摘要欄に記載しています。

 

定額減税についてよくある質問 

市県民税の定額減税に関するよくあるご質問は、定額減税についてのQ&A(PDF)をご確認ください。

定額減税についてのQ&A(PDFファイル:372.9KB)

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-1133

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