固定資産税
1 固定資産税とは
毎年1月1日(「賦課期日」)に土地、建物、償却資産(これらを称して「固定資産」)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を納めていただく税金です。
2 税金を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(「賦課期日」)に固定資産を所有している方が納税義務者となります。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税率
固定資産税 課税標準額 × 1.4%= 税額
3 免税点
石垣市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
4 土地・家屋の課税について
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度又は第三年度において
1.新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
2.土地の地目等の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない場合においては、新たに評価を行い、価格を決定します。
5 償却資産の申告について
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる以下の事業用資産(機械、器具、備品等)をいいます。
1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
3. 船舶
4. 航空機
5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6. 工具、器具、備品(測定工具、机、いす、ロッカーなど)
なお、次に掲げるものは課税の対象となりません。ただし、(2. 3.は個別資産ごとの減価償却を行っているものは、課税の対象となります。)
1. 耐用年数1年未満の資産
2. 取得価格が10万円未満の資産で法人等の規定により一時に損金参入されたもの(いわゆる小額償却資産)
3. 所得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
4. 自動車及び軽自動車税の対象となるもの
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
1.申告期限 1月31日
2.申告用紙 前年度申告された所有者(eLTAX申告者除く)には税務課より郵送しております。
新規または修正申告される場合は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
3.定率法を用いてください。
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令和6年度 償却資産申告の手引き (PDFファイル: 951.9KB)
令和5年度 償却資産申告の手引き (PDFファイル: 1.1MB)
償却資産申告書様式(第26号様式) (PDFファイル: 461.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 資産税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9043
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更新日:2023年11月01日