市県民税(個人住民税)について

更新日:2023年12月08日

市県民税とは

市県民税とは、市県民税とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名です。市県民税は、毎年1月1日現在に住所がある市(県)に納める税です。

下記のとおり均等割と所得割とがあり、その合計額が市県民税の年税額となります。

均等割と所得割
納税義務者 石垣市内に住所のある方 住所はないが事務所、家屋敷(別荘)のある方
均等割
所得割

均等割とは

定額の5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)が課税されます。

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の 臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)に基づき、県や市町村で実施する防災事業に必要な財源を確保するため、 平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されています。

下記の条件に該当する方は、均等割・所得割ともに非課税となります。

◆1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
◆1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦もしくはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
◆前年中の所得金額が、下記の金額以下の方
・同一生計配偶者・扶養親族がいない方の場合・・・380,000円
・同一生計配偶者・扶養親族がいる方の場合・・・280,000円  ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+  268,000円

所得割とは

課税標準額(総所得金額 - 所得控除合計)に対して、一律10%(市民税6%、県民税4%)の税率で課税されます。分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。

前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方は、所得割非課税(均等割のみ課税)となります。

◆同一生計配偶者・扶養親族がいない方の場合・・・450,000円
◆同一生計配偶者・扶養親族がいる方の場合・・・350,000円  ×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+  420,000円

森林環境税について

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。

 森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、税制改正に伴い個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとなりました。森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。

※令和6年度の市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月まで)の所得に基づいて課税されます。

 

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総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025

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