法人市民税

更新日:2022年07月13日

法人市民税とは

 石垣市内に事務所等または寮等がある法人が納める税金です。

 法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、法人の資本等の金額と市内従業員数をもとに課税される均等割で構成されており、法人が定める事業年度又は計算期間の終了の日から2ヶ月以内に、法人が申告納付することとなっています。

 納税義務者

 法人市民税は次に掲げるものに納付義務があります。

納税義務者

法人税割 均等割

石垣市内に事務所等がある法人

石垣市内に事務所等がないが、寮等がある法人

 

石垣市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)又は
法人でない社団等で、収益事業をおこなっているもの

石垣市内に事務所等がある公益法人等(NPO法人を含む)又は
法人でない社団等で、収益事業をおこなわないもの及び公共法人

 

 税額

法人税割

 税務署に申告される法人税額を課税標準として課税されます。

 法人税割額 = 課税標準 × 税率

法人税割額の税率について

 平成28年度税制改正により、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。改定された税率は次のとおりです。

事 業 年 度

税 率

令和元年9月30日以前に開始する事業年度

9.7 %

令和元年10月1日以降に開始する事業年度

6.0 %

 

均等割

均等割額 = ( 事業所等を有していた月数 ÷ 12ヶ月 ) × 税率

均等割の税率(税額)は、資本等の金額などの区分に応じて下表のとおり定められています。

均等割の税率区分
資本等の金額(注1) 市内の従業員者数合計数
50人を超えるもの 50人以下のもの

50億円を超える法人

300万円 41万円

10億円を超え50億円以下の法人

175万円 41万円

1億円を超え10億円以下の法人

40万円 16万円

1,000万円を超え1億円以下の法人

15万円 13万円

1,000万円以下の法人

12万円 5万円

・上記以外の法人
・公共法人および公益法人等
 (独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
・一般社団法人および一般財団法人
・人格のない社団等
・資本金の額または出資金の額を有しないもの
 (相互会社を除く)

5万円

 ※資本等の金額と市内の従業員数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
 ※市内に事業所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数より按分します。

 (注1)平成27年度税制改正により、資本金等の額は、下記のとおりになっています。
 資本金等の額>資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金等の額
 資本金等の額<資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金+資本準備金(又は出資金)

 申告と納税

 原則として事業年度終了から2ヶ月以内に法人が納めるべき税額を計算し、 申告と納付を行います。

申告と納付期限

申告の種類 申告と納付期限
中間申告
(予定申告)

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から、原則として2ヶ月以内

確定申告

事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内

納付額 

申告の種類 納付額
中間申告
(予定申告)

中間申告の納付額は、下記のいずれかとなります。

1.予定申告
「均等割額の半分の額」 と「前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額 (注1)」 との合計額
2.仮決算に基づく中間申告
「均等割額の半分の額」 と、「その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度をみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額 」 との合計額

確定申告

申告納付額は、「確定申告による法人税をもとに計算した法人税額割」 と 「均等割額」 との合計額
※なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告で納付した税額がある場合には、その額を差し引いた額

※均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、毎年4月30日までに均等割を申告納付する必要があります。

更正の請求

 法人市民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求です。

対象となる法人

1.申告した税額が過大である場合。

2.申告した欠損金額等が過少である、又は欠損金額等の記載がなかった場合。

3.申告をした法人で、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となった法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額もしくは個別帰属法人税額又は法人税割が過大となる場合。

提出書類

1.法人市民税の更正の請求書(第10号の4様式)

2.税務官署の法人税額等の更正通知書の写し(法人税の更正による場合)

3.2.以外の理由で更正の請求をする場合に、その理由の詳細や参考となる事項が記載された書類(控除額等のわかる書類、課税標準の分割に関する明細書等)

提出期限

 法人市民税の法定納期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができます。

 国の税務官署の更正通知を受け、当初に申告した法人税額等が過大となる場合は、国の税務官署がその更正の通知をした日から2ヶ月以内が提出期限となります。(法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても可能です。)

 各種届出について

 法人などの設立、設置や法人名、所在地などの変更(異動)があった場合は、下記の様式により届出を行っていただく必要があります。

法人等の設立・設置届申告書

 法人の設立や、石垣市内への本店移転や事務所の設置等があった場合は、法人等の設立・設置届申告書に、下記の添付書類を併せて提出してください。

届出内容

添付書類

・市内に法人等を設立したとき
・市内に事務所等を設立したとき
・市内に本店が移転したとき

・登記簿謄本の写し
・定款の写し

法人等の変更届出書で届出していただくもの

 下記の内容にあてはまるような変更があった場合には届出が必要です。必要な添付書類を併せて、提出してください。

届出内容

添付書類

・代表者、資本金、本店所在地等などの
  登記事項を変更したとき
・登記簿謄本の写し
・事業年度を変更したとき ・株主総会議事録(または変更後の定款)の写し
・本店所在地が石垣市外に移転したとき ・登記簿謄本の写し
・石垣市内の事務所等を廃止したとき ・登記簿謄本の写し
※登記していない事業所等の廃止の場合は、登記簿謄本の提出は不要
・休業したとき ・税務署、県税事務所に提出した休業届出の写し
※任意
・解散、清算したとき ・登記簿謄本の写し
・合併したとき ・合併契約書の写し
・存続法人の登記簿謄本の写し
・存続法人の定款の写し
・被合併法人の登記簿謄本の写し
・連結法人関係 ・承認通知書(又は承認申請書)の写し
・連結グループ一覧等の関係書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025

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