年金からの天引きについて

更新日:2020年03月02日

平成21年10月より市県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)が始まります

 今まで納付書や口座振替で納付していただいた市県民税が、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から天引き(特別徴収)されることになります。

対象となる方

公的年金を受給されている65歳以上の方で、天引きされる年度の初日(4月1日)に年金が受給されている方。ただし、次に該当される方は対象となりません。

(1) 老齢基礎年金額が18万円未満の方

(2) 天引きされるべき市県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの老齢基礎年金額を超える方

※ただし老齢基礎年金が18万円以上であっても、被扶養者なしで年金額148万円未満の者、被扶養者1人で年金が192万8千円未満の者は課税されません。

天引き(特別徴収)される税額

天引き対象となる税額は、公的年金の年金所得に係る均等割額及び所得割額です。

 ※公的年金所得のほかに給与所得があり、給与から天引きされている方の均等割額は、公的年金から天引きされませんが、所得割額は給与所得に係る税額を差し引いた残りの税額が公的年金から天引きされます。

天引き(特別徴収)の時期及び徴収方法

(1)平成21年度および新たに特別徴収になる場合
普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
 

○ 年度前半においては、年税額の1/4ずつを6月・8月に普通徴収により納付書や口座振替等でご自分でお支払いただきます。

○ 年度後半の10月・12月・2月の年金支払い時においては、年税額の1/6ずつを年金から天引き(特別徴収)いたします。

 

 

(2)前年度特別徴収だった場合
                    年  金  支  払  月
仮  徴  収 本  徴  収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度の下半期

に徴収した額の
1/3

前年度の下半期

に徴収した額の
1/3

前年度の下半期

に徴収した額の
1/3

年税額から仮徴

収額を控除した額の
1/3

年税額から仮徴

収額を控除した額の
1/3

年税額から仮徴

収額を控除した額の
1/3

 

 

○ 上半期(4月・6月・8月)の年金支払い時においては、前年度の下半期(前年10月~ 翌年3月)に特別徴収(天引き)した額の1/3ずつを仮徴収(天引き)します。

○ 下半期(10月・12月・2月)の年金支払時においては、確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを本徴収(天引き)します。

○ なお、特別徴収制度が導入される平成21年度又は新たに特別徴収の対象となった年度については、年度前半は普通徴収(納付書等でご自分で納付)、年度後半は特別徴収が実施され、上表(1)のとおりとなります。

相談窓口について

○ 年金からの天引き(特別徴収)についての詳細については、税務課 市県民税係にお気軽にご相談ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025

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