年金天引きよくあるご質問

更新日:2020年03月02日

公的年金等からの市・県民税の特別徴収(天引き)について

 平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた公的年金に係る市・県民税を平成21年10月支給分から天引きさせていただく特別徴収制度が始まります。これにより、特別徴収の対象の方は、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。石垣市では、およそ1,200名の方が対象となります。ご理解とご協力をお願いします。

質問 1. どんな制度ですか。

 公的年金の支払いを受けている方の市・県民税を公的年金から天引きする制度です。公的年金以外の所得に対する税額については普通徴収(納付書又は口座振替)となります。

質問 2. 年金特徴の対象となるのはどのような年金ですか。

 年金特徴の対象となる公的年金とは、国民年金、厚生年金及び共済年金の老齢または退職を理由に、一定の年齢に達した場合に支給される年金です。したがって、遺族年金や障害年金等の非課税年金から市・県民税が引き落としされることはありません。

質問 3. 年金から特別徴収によって市・県民税は増えますか。

 この制度は市・県民税の納付変更で、これによって年税額が増えることはありません。

質問 4. 年金特別徴収の対象となる人は、どのような人ですか。

 その年の4月1日に年金を受給している65歳以上の方。ただし次の方は対象になりません。

老齢基礎年金額が18万円未満の方

介護保険料が年金からひかれていない方

特別徴収の対象となる市・県民税と他の特別徴収される額の合計が老齢基礎年金等の年額を超える方

質問 5 .年金の額がいくらになると特別徴収されますか。

 税法上の扶養者がいない ⇒ 年金の収入が148万円を超えた場合 

 税法上の扶養者が1人いる ⇒ 年金の収入が192万円8千円を超えた場合

質問6. 年金特徴にするかどうか、本人の希望で選ぶことはできますか。

 地方税法により「公的年金等所得に個人住民税については年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、本人の希望による選択は認められていません。

質問7 .2種類以上の年金がある場合、どの年金から特別徴収されますか。

 対象となる年金を2種類以上受給されている場合、その受給額の多少にかかわらず優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。

質問 8 .年金以外にも給与所得がある場合、この給与から年金に係る市・県民税をまとめて特別徴収できますか。

 給与から年金に係る市・県民税は特別徴収できません。給与からは給与に係る市・県民税が、年金から年金に係る市・県民税がそれぞれ特別徴収されます。ただし、市・県民税の均等割のみは給与から特別徴収されます。

また、65才未満で年金と給与がある場合は、年金については普通徴収(納付書又は口座振替)で給与については給与に係る特別徴収と、2つの方法での納付となります。

質問 9 .年金以外にも不動産所得がある場合、不動産所得に係る市・県民税についても年金から特別徴収されますか。

 年金所得以外の所得に係る市・県民税については、年金からの特別徴収は行われず普通徴収になります。

質問 10. どのように市・県民税を納付するのですか。

 今年度は年税額の2分の1の額を、第1期(6月納期)・第2期(8月納期)の2回に分けて普通徴収になり、残りの2分の1の額を10月・12月・翌年2月の年金支払いの際の3回に分けて年金特別徴収(天引き)されます。

来年度からは、年税額を6回に分けて、支給される年金から特別徴収されます。

質問 11. 年金の特別徴収が中止になる場合は。

1.年度途中で年税額に変更がある

2.介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなる

3.石垣市から転出する

4.現況届未提出などの理由で年金支給が止められる

5.亡くなられたり裁定取り消しによる受給権を喪失する

6.年金支払額から所得額、介護保険料、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、特別徴収税額に満たない場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025

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