納税の猶予制度
納税の猶予【徴収の猶予、換価の猶予】制度のご案内
市税をその納期限までに納付していない場合には、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、市税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、石垣市納税課へ申請することにより、財産の換価(売却)、差押えなどの猶予、分割納付をすることが認められる猶予制度があります。
猶予される制度には、【徴収の猶予】と【換価の猶予】があります。
・なお、申請をして頂いた場合でも、猶予が認められない場合もあります。
・また、申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予が取り消される場合もあります。
徴収の猶予制度のご案内
徴収の猶予制度の要件や効果
猶予の要件
次に掲げるもののうち、いずれかに該当する事実がある場合などにより、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、該当する事実に基づき、申請により原則1年に限り、「徴収の猶予」が認められる場合があります。
1.財産について災害を受けたとき又は盗難にあったとき
2.納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかったとき又は負傷したとき
3.事業を廃止したとき又は休止したとき
4.事業について著しい損失を受けたとき
5.本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
(注)猶予を受ける税額が50万円以上であり、かつ猶予を受ける期間が6ヶ月を超える場合は担保の提供が必要です。
猶予の効果
1.新たな督促や差押えなどの滞納処分の執行を受けません。
2.既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
3.分割納付することができます。
4.徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
延滞金の利率(※一部免除の場合)
【通 常】 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 2.4%
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間 8.7%
【猶予期間中】 0.9%
(注)令和4年1月1日から令和4年12月31日までの利率です。
猶予の期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
提出する書類
猶予を受ける税額が50万円以下の方
猶予を受ける税額が50万円以上かつ猶予を受ける期間が6ヶ月を超える方
(注)上記書類の他、担保の提供に関する書類等が必要となりますので、納税課窓口まで来庁くださいますようお願い致します。
記載方法
徴収の猶予申請書(記入例) (PDFファイル: 318.0KB)
財産収支状況書(記入例) (PDFファイル: 160.1KB)
申請による換価の猶予制度のご案内
市税は納期限までに納付していただくことが定められています。
しかし、市税を一時に納付することが困難で、一定の要件に該当する場合には、申請により市税の徴収や財産の換価(売却)が猶予される制度があります。
猶予期間中は分割納付をすることができ、延滞金が軽減されます。
(注)猶予の適用後でも、地方税法に基づき督促状は発送されます。予めご了承下さい。
換価の猶予制度の要件や効果
猶予の要件
次の1~3に掲げる要件全てに該当し、市税の納期限から6ヶ月以内に申請された場合、「換価の猶予」を受けることが出来ます。
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
- 納税についての誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外に、滞納となっている市税等がないこと
(注)猶予を受ける税額が50万円以上であり、かつ猶予を受ける期間が6ヶ月を超える場合は担保の提供が必要です。
猶予の効果
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)等が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
延滞金の利率
【通 常】 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間 2.4%
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間 8.7%
【猶予期間中】 0.9%
(注)令和4年1月1日から令和4年12月31日までの利率です。
猶予の期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
提出する書類
猶予を受ける税額が50万円以下の方
猶予を受ける税額が50万円以上かつ猶予を受ける期間が6ヶ月を超える方
(注)上記書類の他、担保の提供に関する書類等が必要となりますので、納税課窓口まで来庁くださいますようお願い致します。
記載方法
その他
申請していただいた場合でも、提出された書類の審査の結果、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消事由に該当したときは、猶予が取消となることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 納税課 滞納整理係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9042
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月04日