上場株式等の所得に係る課税方式の選択について
上場株式等の所得に係る課税方式の選択について
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)について、所得税と市県民税(個人住民税)で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択することができます。
対 象
あらかじめ個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収される上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)及び源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限ります。
※ 所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象ではありません。
申請方法
所得税の確定申告をお済ませになった後、市役所税務課へ「上場株式等の所得に係る課税方式の選択申出書」を提出することで、上場株式等の所得について所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができます。
提出期限
当該年3月15日まで
※ ただし、市県民税(個人住民税)の納税通知書(または特別徴収税額決定通知書)が送達されるときまで受付可とする。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
注意事項
・ 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)及び一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
・ 納税通知書が送達された後に課税方式の変更を求めることはできません。
・ 申告不要を選択された場合は、配当割額・株式譲渡所得割額の控除の適用はありません。
・ 課税処理時に確定申告書が確認できない場合や内容に不明な点がある場合は、別途、関係書類を提出いただくことがあります。
・ 特定配当等・特定株式等譲渡所得を市民税・県民税(住民税)ですべて申告不要とする場合で、確定申告書の住民税に関する事項にて「申告不要」を選択した方については、上場株式等の所得に関する課税方式の選択申出書の提出は不要です。
・ 税制改正により、所得税と市県民税(個人住民税)で異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年収入分)の申告までです。令和6年度(令和5年収入分)の申告からは、所得税と市県民税(個人住民税)で異なる課税方式は選択できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9025
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月13日