固定資産税の減額制度について

更新日:2024年11月21日

 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

 令和8年3月31日までに、一定の住宅性能基準を満たした長期優良住宅を新築し、下記の要件を満たす場合、固定資産税が減額となります。

◇要件

次のすべてを満たすこと。

1.令和8年3月31日までに新築された住宅であること。

2.長期優良住宅として行政庁(沖縄県)の認定を受けて新築されたものであること。

3.住宅の種類に応じ、次の要件を満たすこと。

(1)専用住宅:一戸あたり床面積が50~280平方メートル

(2)一戸建て以外の貸家住宅:一戸あたり床面積が40~280平方メートル

(3)併用住宅:居住部分の割合が2分の1以上で居住部分の床面積が50~280平方メートル

※区分所有家屋の場合、床面積とは専有部分の床面積に按分された共用部分を加えた面積とする。

4.新築の翌年の1月31日までにこの申告を行うこと。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。

◇減額の内容

一戸あたりの居住部分(120平方メートルを超える場合は120平方メートル)に相当する固定資産税額の2分の1を次のとおり減額

(1)一般の住宅:新築後5年間

(2)3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅:新築後7年間

※この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできない。

◇申請方法

下記の書類を税務課資産税係に提出してください。

(1)申告書(様式はこのページに掲載しています)

(2)沖縄県発行の長期優良住宅認定通知書(写し)

◇申告書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9043

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