固定資産税の実地調査へのご協力と変更連絡のお願い

更新日:2023年12月26日

固定資産税の適正な課税には、土地や家屋などの固定資産の利用状況の調査と、それらに変更があった場合の状況把握が不可欠です。
実地調査と変更連絡にご協力をお願いします。

実地調査

地方税法第408条では固定資産税の適正な課税の確保を目的として、固定資産の状況を毎年1回以上、実地調査するよう義務付けています。
石垣市でも、地方税法第408条の規定による実地調査を実施しています。職員が現地を訪れた際は、調査へのご理解とご協力をお願いします。
また、地方税法第353条に基づき、調査に必要な場合は所有者等への質問や資料の提出、物件の検査を求めることがあります。これらの質問や検査などを拒否、忌避、妨害したりした場合は、地方税法第354条により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることもありますので、ご注意ください。

実地調査の方法

・土地・家屋
市内全域を固定資産評価補助員(税務課職員)が、巡回しながら現況と課税対象との相違について調査します。固定資産税は毎年1月1日が基準日のため、とくに年末年始は実地調査を多く行っております。
現況と課税に相違が認められる場合は所有者などに質問したり、土地や家屋等へ立ち入り詳細な現地調査を行います。
また、新築家屋の場合は建築確認申請で把握可能なため、事前に文書で日程の調整や設計図面等の準備をお願いしております。
・償却資産
償却資産申告内容の確認および適正申告を目的に、決算書や固定資産台帳などを確認します。
必要に応じて現地調査を行います。

・固定資産評価補助員
評価補助員は身分証を携行しており、いつでも求めに応じて評価補助員証を提示いたします。

土地や家屋に変更がある場合はご連絡をおねがいします

巡回しながらの実地調査だけでなく、所有者からの連絡が必要な事項もあります。
土地や家屋の利用状況などに変更があった場合は、税務課へご連絡ください。

実地調査や変更の連絡が必要になるケース

・利用状況の変更
土地の地目の変更や住宅用地としての利用、家屋の用途などを変更した場合は調査が必要となりますので、用途を変更した際はご連絡をお願いします。
・家屋の新築・増築
新築・増築された家屋の評価額を算定するために家屋調査を行っています。
新築家屋の場合、調査はおよそ30分程度で終了しますが、建物の内部を拝見します。
ご理解とご協力をお願いします。
・未登記家屋の申告
未登記の家屋は一律での把握が困難で、課税漏れとなっている場合があります。課税されていない家屋(車庫や倉庫も含む)がある場合は、ご連絡をお願いいたします。
・家屋の取り壊し
家屋の巡回調査を行い、取り壊しをした家屋の把握に努めていますが、調査員による把握が難しくなっています。
法務局の滅失登記を伴わない家屋の取り壊しをした場合はご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9043

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