港湾法の規定に基づく放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件の指定について

更新日:2025年12月22日

 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定いたしましたので、周知いたします。

 また、告示文書及び放置等禁止区域図については、石垣市建設部港湾課窓口にも備え置きいたします。

 

1_指定の適用日 令和8年1月1日(木曜日)

2_港湾名 石垣港

3_放置等を禁止する区域(別図のとおり)

(1) 港湾区域

(2) 港湾管理者が所管する水域以外の施設

4_放置等を禁止する物件

(1)船舶

(2)いかだ

(3)係留施設

(4)船台

(5)コンテナ

(6)物置

(7)工作物

(8)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両、同条第8項に規定する使用済自動車及びこれらの部品

(9)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物

(10)(1)から(9)に掲げるもののほか、船舶の交通その他港湾施設の開発、利用又は保全、維持管理に支障を与えるこれらの物件に類するもの

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 港湾課
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046

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