農地を農地以外に用途変更する場合(農地法第4条,5条許可申請)

更新日:2020年04月08日

(1)農地を農地以外の用途に変更して転用する場合は、農地法の許可(都道府県知事)が必要になります。

1.農地法第4条許可申請:自己所有農地を農地以外の用途に変更して利用する場合に申請します。
2.農地法第5条許可申請:農地の権利移転・設定をし、農地を農地以外の用途に変更して利用する場合に申請します。

 

転用許可基準の概要

1.農地区分及び許可方針(立地基準)

農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて次の5つに分類し、農業生産の影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導する。(下記表参照)

(2)転用許可の一般基準

上記(1)の立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する時には許可をすることが出来ません。

1.農地を転用して申請に係る用途に供することが、次に掲げる下記内容により、確実と認められない場合には許可しないこととなっています。

  a,申請者に転用行為を行うのに必要な資力及び信用がある認められないこと。

  b,申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと。

  c,許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みばないこと。

  d,申請に係る事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合

    においては、これらの処分がなされなかったこと又は処分の見込みがないこと。

  e,申請に係る事業の施工に関して法令(条例を含む。)により義務付けられている行政庁

   との協議を現に行っていること。

  f,申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用する見込みが

   ないこと。

  g,申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。

  h,申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含

   む。)のみを目的とするものであること。

  ただし、事業の目的、事業主体等からみて、宅地造成後の工場、住宅等の立地が確実を

  認められる一定のものは例外的に認められることとされています。

 

2.周辺農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがあると認められる場合。

3.仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合に

  おいて、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められ

  ないとき。

 注釈:農地法の許可無く農地を転用すると法律により罰せられます。

 農業委員会では毎年8月を農地パトロール月間と位置付け、遊休農地、無断転用の発生防

 止に取組んでいます。 

申請書様式一覧

  農地法第4条許可申請書

  農地法第5条許可申請書

 申請者が共有名義等で、申請する場合に添付する別紙(様式第5号の1,第5号の2-2)

  農地法第4条、5条許可申請 記入上の注意点

  農地転用許可申請に必要な添付書類様式一覧