相続等の届出制度
1.農地の相続等の届出制度(農地法第3条の3)
相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10ヶ月以内に農業委員会に届出をすることとされています。
1.農地の相続等の届出制度(農地法第3条の3)
相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10ヶ月以内に農業委員会に届出をすることとされています。
更新日:2024年10月24日