伐採及び伐採後の造林の届出制度について
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
森林(沖縄県が定める地域森林計画対象民有林)の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届け出が義務づけられています。
また、伐採後の報告書、造林後の報告書の提出も義務づけられていますので、伐採行為を行う際には事前に農政経済課へお問い合わせ下さい。
【提出書類】
1.伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)
2.森林の位置図、区域図
3.届出者の確認書類
4.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
5.土地の登記事項証明書等
6.伐採の権原関係書類(届出者が土地の所有者でない場合)
7.隣接森林との境界関係書類
※添付資料については以下の資料(PDF)をご確認下さい。
【注意事項】
・1haを超える伐採は林地開発行為となりますので、沖縄県森林管理課又は八重山農林水産振興センター農林水産整備課へご相談ください。
・伐採届は30日~90日前までの間に提出して下さい。
・無届伐採を行った場合は指導・顛末書の提出対象となります。
伐採造林届の添付資料が統一されます(PDFファイル:228.1KB)
【様式】1.伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届) (Wordファイル: 31.0KB)
【様式】2.伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 24.8KB)
【様式】3.伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 25.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 農政経済課 林務係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月18日