地方自治法第243条の2第1項に規定される公金事務及び石垣市港湾施設管理条例第24条第6号に規定される業務の委託について

更新日:2026年01月14日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定される公金事務及び石垣市港湾施設管理条例(昭和47年条例第85号)第24条第6号に規定される業務の委託を行いましたので、周知いたします。

 

1_公金事務及び業務を委託した者の名称等

 会社名 株式会社オキジム八重山支店

 住 所 沖縄県石垣市字新川371番地4

2_公金事務に係る歳入の名称

 駐車場使用料

3_指定公金事務取扱者として指定した日

 令和8年1月13日

公金事務を委託した日

 令和8年1月13日

4_業務の範囲

(1)石垣港離島ターミナル第1・第2駐車場料金自動精算機賃貸借契約における駐車場使用料の徴収

(2)離島ターミナル第二臨時駐車場料金自動精算機賃貸借契約における駐車場使用料の徴収

(3)八島第二駐車場管制機器賃貸借契約における駐車場使用料の徴収

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 港湾課
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046

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