石垣市風景計画

更新日:2023年03月24日

石垣市風景計画

 景観法第8条第1項に基づき平成19年4月に定めた「石垣市風景計画」について、平成30年6月25日に改訂いたしました。

 

 

景観形成基準に適合しない届出

 平成19年4月に「石垣市風景計画」が策定されて以降、届出が必要となる建築行為・開発行為等については、景観形成基準に適合するよう市民・事業者と調整及び協議を行なっていますが、調整・協議等が不成立となった届出については、景観法第16条第3項又は石垣市風景づくり条例第21条若しくは石垣市風景づくり条例第37条第1項に基づき、必要な措置をとるよう勧告を行ないます。

 勧告を受けた市民・事業者が正当な理由がなく、その勧告に従わない場合は、石垣市風景づくり条例第37条第2項の規定に基づき、事実の公表を行ないます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 計画係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

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