都市計画法53条許可申請について

更新日:2023年03月24日

 

都市計画法53条許可申請について

 

 

 

■都市計画法第53条の趣旨

都市計画施設(石垣市の場合、道路・公園等)の区域に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。これは、都市計画の決定から都市計画施設の事業完了までには長い年月を要するので、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。

■許可の条件は

階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(注)主要構造部とは、壁・床・柱・はり・屋根又は階段をいい、建物の骨組みにあたる部分のことです。

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■よくある問い合わせ

Q:都市計画道路等の予定地かどうかはどうしたら分かりますか?

A:都市建設課窓口に都市計画図を用意してありますので閲覧できます。また、石垣市のホームページ内、地図情報検索(いしがき島っぷ)から都市計画情報を確認できますので、ご利用ください。

Q:敷地の一部が、都市計画道路等の予定地になっているのですが、許可は必要ですか?

A:予定地の部分に建築物を建てなければ、必要ありません。しかし、近接する場合などはご相談下さい。

Q:申請手続きのタイミングとかかる日数はどれくらいですか?

A:建築確認申請の前に都市計画法に基づく許可について申請してください。日数は概ね2週間いただいています。ただし、休日や補正に要する期間については日数から除きます。

Q:手数料は必要ですか?

A:無料です。

■都市計画法抜粋

○建築の許可

第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 政令で定める軽易な行為

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都 市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの

五 第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3 第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

○許可の基準

第五十四条 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。

一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。

三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。

ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 計画係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

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