公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

更新日:2023年03月24日

 

 

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

 

1.公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは、

 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として、地方公共団体等における都市計画区域内等の土地の先買い制度について規定しています。

 なお、土地の先買い制度には、下記のとおり土地所有者の「届出」によるものと「申出」によるものがあります。

※地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の施行に伴って、平成24年4月1日から同法施行令及び関係施行規則の一部が改正されましたので、石垣市が沖縄県より事務を権限移譲し行うこととなりました。

公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る石垣市事務処理要領

  ⇒

2.公拡法による有償譲渡の届出の提出について

【手続きの概要】

都市計画区域内の土地を有償で譲渡するときに必要な届出

【手続きの対象者】

譲渡しようとする土地の所有者

【手続きの内容】

都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地又は都市計画施設の区域内にある土地200平方メートル以上等を有償で譲渡するときに届出

(※「都市計画施設」とは、都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設をいいます。)

【提出時期】

譲渡(契約)する前

【提出方法】

正本1部と写し1部を石垣市都市建設課に提出(写し1部は返却)

【手数料】

なし

【提出書類】

1. 土地有償譲渡届出書(別記様式第2号)

2. 石垣市事務処理要領第7条に基づく、土地の位置図・形状等を明らかにしたおおよそ縮尺2,500分の1以上の図面

土地有償譲渡届出書(様式)

  ⇒

  ⇒

3.公拡法による買取希望の申出の提出について

【手続きの概要】

都市計画区域内等の土地の地方公共団体等による買取を希望する時の申出

【手続きの対象者】

買取を希望する土地の所有者

【手続きの内容】

都市計画区域内の200平方メートル以上の土地の所有者が、地方公共団体等に買取を希望するときに申出

【提出時期】

買取を希望するとき

【提出方法】

正本1部と写し1部を石垣市都市建設課に提出(写し1部は返却)

【手数料】

なし

【提出書類】

1. 土地買取希望申出書(別記様式第3号)

2. 石垣市事務処理要領第7条に基づく、土地の位置図・形状等を明らかにしたおおよそ縮尺2,500分の1以上の図面

土地買取希望申出書(様式)

  ⇒

  ⇒

4.土地譲渡の制限期間 届出・申出をした土地について、次に該当するまでの間は、譲渡(売買など)することができません。

1.  買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)

2.  買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)。

5.手続きの流れ

※協議主体は、協議の結果を遅滞なく石垣市長に報告する

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市建設課 計画係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-4207

メールフォームによるお問い合わせ