災害用物資の備蓄状況の公表について

更新日:2026年07月23日

災害対策基本法第49条に基づき、物資の備蓄状況を公表します。

最低3日分できれば7日分以上の自力で生活できる備蓄を!

本誌は離島部という特性上、大規模災害時にはライフラインの中断や交通インフラ途絶、また多数の帰宅困難者の発生による「長期間の孤立」が想定されます。

市の備蓄だけでは大規模災害に対応できません。

そのため各家庭でも最低3日分できれば7日分以上の備蓄に取り組みましょう。

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総務部 防災危機管理課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-5533

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