開発行為等を行う際の文化財等の有無確認依頼

更新日:2022年08月24日

 石垣市内での開発行為を行う場合は、文化財課との調整が必要となります。

(掘削を伴う土地の改変や配管・個人住宅や集合住宅の建設・リゾートホテル建設等)

 

依頼書様式

 依頼書をご記入の上、窓口または郵送にて提出してください。

 

添付書類について

 位置図写真等

  依頼地の位置が確認できる航空写真や公図、または住宅地図等を添付してください。

 

 地権者同意書

  依頼された土地については、文化財課職員が立ち入り、現地踏査を実施する

  ため、地権者同意書が必要です。提出いただけない場合は、依頼地に立入る

  ことができないため、土地の外観や過去の情報をもとにした回答になります。

  ※地権者と依頼者が異なる場合には、立ち入り調査について地権者の了承を

   依頼前に得ておいてください。

 

依頼後の流れ

 本市では、ご依頼をいただいた後、職員が現地踏査や試掘調査を実施し、埋蔵文化財の有無を確認した上で回答を行っています。試掘調査は、すべての土地に対して行われるわけではなく、現地踏査で土器などの遺物が確認された場合や、ご依頼の土地が周知の遺跡の範囲内またはその近接地に該当する場合にのみ実施されます。

※回答書に試掘調査が必要と記載された場合は、後日、日程の調整をお願いいたします。

 

 詳しくは以下の「開発工事における埋蔵文化財の取扱いの流れ」をご確認ください。

          

注意事項

​​​​​※ 埋蔵文化財等の有無確認については、電話・窓口での口頭による回答は行っておりません

※ 依頼文書は原本のみの受付となります。(ファックス・メール不可)

※ 代筆、ゴム印、印刷等の場合、押印が必要です。

※ 窓口での申請者による自筆の場合、押印は不要です。

※ 郵送による提出の場合は自筆・代筆に因らず押印が必要となります。

※ 回答には、文書を受け付けてから2週間程度(休日を除く)を要します。ご了承ください。

 

関係法令・資料等

  遺跡の調査はなぜ必要なの?ご一読ください。

 

 

八重山諸島の考古学(PDF)

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 文化財課 記念物係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地


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