行事の共催等について
主催する行事について、石垣市に共催等を申請する場合の手続きについて説明します。
手続き等について
1.「共催(後援等)承認申請書」を担当課に提出します。
- 申請先の担当課は行事の内容により決定します。(新規申請等でご不明な場合はDX課にお問い合わせください。)
- 行事開催の14日前までに提出してください。
- 承認・不承認については文書でお知らせいたしますので、返信用封筒(送付先住所と宛名を記入したうえで切手を貼ったもの)を同封してください。
- チラシ等がある場合は添付してください。
- 必要に応じて他にも書類の提出をお願いすることがあります。
- 申請書の特記事項欄に申請担当者のお名前・電話番号を記載してください。
共催(後援等)承認申請書 (PDFファイル: 73.5KB)
共催(後援等)承認申請書(ワード:32KB) (Wordファイル: 32.0KB)
2.承認審査をします。
- 申請書を審査し適当と認めた場合は、共催(後援等)承認書を交付します。
- なお、必要に応じ実施報告書の提出をお願いすることがあります。
承認の基準
承認の可否は「石垣市行事の共催等に関する取扱要綱」第3条、第4条及び第6条の審査基準に基づき決定いたします。
◆承認の基準(石垣市行事の共催等に関する取扱要綱 第3条より)
共催については次の各号のいずれかに該当する行事であること(第3条第1項)
- 市の施策推進上効果があると認められるもの
- 国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準ずるものが主催するもの
- 市がその企画若しくは運営に参画し、又はその経費を支出するもの
- その他市長が認めるもの
後援及び協賛については次の号のいずれかに該当する行事であること(第3条第2項)
- 国、他の地方公共団体、公共的団体若しくはこれらに属する機関又はこれに準ずるものが主催するもの
- 教育、福祉、芸術、文化、芸能、スポーツ団体、その他各種団体等が主催し、適当と認められるもの
- その他市長が認めるもの
ただし、次の各号のいずれか1つでも該当すると認められる行事については、後援できません。(第4条第1項)
- 市の施設並びにその実施に反する行事
- 政治的又は宗教的意図をもつ行事
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのある行事
- 主に営利を目的とする行事
- その他市長が不適当と認める行事
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 DX課 DX係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-83-1672
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更新日:2022年04月18日