避難行動要支援者名簿登録制度

更新日:2024年12月04日

 石垣市では、平成24年度より、高齢者や障がい者などで、災害時に一人で避難することが困難な方に対し、地域住民や自治公民館、自主防災組織など共助による支援が受けられるよう、「災害時要援護者登録制度」を実施しております。

 平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がい者等の防災施策において特に配慮を要する方(要配慮者)のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が規定されています。

1.避難行動要支援者支援について

 この取組みは、災害が発生した場合や災害が発生するおそれがある場合に、一人で避難することが難しく、特に支援を必要とする方(以下「避難行動要支援者」という。)の名簿や情報をあらかじめ登録することで、平時には、見守りや避難訓練の実施など、災害時においては、安否確認や避難支援などが地域の中で速やかに行えるようにするための取組みです。

2.避難行動要支援者名簿 登録の対象者

 在宅の要配慮者のうち、次の(1)~(7)のいずれかに該当する人で、自分の個人情報を避難支援等関係者(※1)へ提供することに同意する方です。

 (1)65歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯

 (2)要介護認定3以上の認定を受けている方

 (3)身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方

 (4)療育手帳AまたはBの交付を受けている方

 (5)精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方

 (6)指定難病患者、または特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けている方

 (7)(1)~(6)に準ずる状態にある者


(※1) 避難支援等関係者:民生・児童委員、自治公民館、自主防災組織、社会福祉協議会、消防機関、警察機関等

(注意) 福祉施設等の入所者及び入院患者または、同居家族の支援が受けられる方(災害時に不安がある場合は登録可能)は登録の必要はありません。

3.登録手続き

 次の書類にご自身またはご家族の方等と一緒に必要事項を記入し、下記の申請先に提出ください。なお、代筆者による記入も可能です。

 申請は随時受付していますので、新たに名簿への登録を希望する方や、申請後、申請内容に変更があった場合などは申請先にお問い合わせください。


(注1)代筆者による署名・記入の場合は、代筆者により本人の意思確認を行ったとみなします。

(注2)名簿登録に同意いただいた方の情報は、避難支援等関係者へ外部提供されますので、緊急連絡先や支援者になる方も含め、あらかじめ同意を得てください。

(注3)名簿登録への同意をもって、災害時に必ず支援がなされることを保障するものではありません。

4.個別避難計画とは

 個別避難計画とは、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)を「誰が」(要支援者の避難を支援する人。以下「避難支援者」という。)、「どこに」避難させるか等、避難方法や内容についてあらかじめ作成しておく計画のことです。避難場所や避難方法を確認しながら避難支援者と一緒に作成します。

 避難支援者が見つからない場合は、空欄のまま提出してください。避難支援等関係者(自治公民館や自主防災組織など)と連携し、共有します。(後日、聞き取りや訪問を行うことがあります。)

◎避難支援者とは◎

 避難支援者とは、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合に、要支援者の避難支援などを行っていただく方です。避難支援者を個別避難計画に記載する場合は、避難支援者となる方の了承を得たうえで記載し、要支援者と一緒に個別避難計画を作成します。避難支援者は、災害発生時の支援という観点から近くに住む親族や近隣住民にお願いすることが適当だと考えます。

〈例〉避難支援者の役割

(1)自分の身や家族の安全を確保した後、要支援者の安否確認を行う。

(2)要支援者の家屋が被災している場合は、近隣住民と協力して救助活動を行うとともに、消防、警察、市等関係機関へ連絡する。

(3)要支援者の避難が必要な場合は、指定の避難所まで避難の付き添いを行う。

(4)要支援者の状況を他の避難支援者や避難支援等関係者に連絡・共有する。

~ 注意事項 ~

この取組みは、助け合い(共助)によるものです。災害発生時は、避難支援者ご自身やそのご家族の安全確保が前提であり、最優先されます。可能な範囲で要支援者を支援することとなりますので、要支援者の災害時の避難支援が保障されるものではなく、避難支援者になったからといって、災害時の支援について法的な責任や義務を負うものではありません。

 

■名簿活用のイメージ

5.地域における支援体制づくり

 この取組みは、自分の命は自分で守る「自助」と、地域や近所の皆さんによる助け合い(ゆいまーる「共助」)がとても大切になります。名簿に登録したことで安心せず、要支援者の皆さん自身も日頃から積極的に近所の方への声かけや、自治会活動・防災訓練に参加するなど地域の助け合いの仕組みづくりを行ってください。災害発生時は、要救助者が多数発生することに加え、行政自体も被災する可能性もあり、救助等の支援には時間がかかります。そのため、家具の転倒防止や食料・飲料水・薬などの「備蓄品」を用意するなど、平時から災害に対する備えを行ってください。

6.自治公民館・自主防災組織の方へ

 要支援者の避難支援については、自治公民館や自主防災組織を中心に地域の方々のご協力がなければ「助かる命」も助けることができません。そのため、本市では、同意のあった避難行動要支援者の名簿を避難支援等関係者へ提供できるよう、協定を締結しております。まだ、協定の締結がお済でない自治公民館・自主防災組織の方は、制度の趣旨をご理解いただき、本市と協定を締結していただきますようお願いします。

7.個人情報の取扱について

 名簿の情報は、災害対策基本法により守秘義務が課されています。また、名簿の提供を受けた関係者にも、適正な情報管理のほか、制度の趣旨以外の目的には使用しないよう周知し、誓約書の提出を義務付けています。

8.申請先(問い合せ先)

 〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地 石垣市福祉部福祉総務課

 電話番号:0980-87-5515

 【受付時間】平日9:00~17:00(12:00~13:00及び土日祝を除く)