福祉避難所について

更新日:2024年07月31日

1.福祉避難所とは

 災害時に、一般の指定避難所(学校など)において避難生活が困難な主として高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)を対象とした二次的な避難所のことです。

※福祉避難所は、災害時に直ちに開設されるものではなく、必要に応じて開設される二次的な避難所であるため、最初から自主避難所として利用することはできません。

2.福祉避難所の対象者

 一般の指定避難所に避難した人のうち、福祉施設や医療機関に入所・入院するには至らない在宅の方であって、要配慮者が指定避難所での生活において特別な配慮が必要なため、福祉避難所への避難が適切であると、一般の指定避難所の保健師等が判断した方が対象となります。

3.開設時期

 福祉避難所は災害時に直ちに開設されるものではありません。福祉避難所の施設の被害状況や受け入れ可否等を確認し、一般の指定避難所の中から、福祉避難所の対象となる方の確認を行い、必要に応じて開設します。

 なお、台風、洪水・高潮、土砂災害の場合、福祉避難所の「石垣市健康福祉センター」「結い心センター」は、指定緊急避難場所として開設される場合があります。その場合、「結い心センター」は要配慮者を対象とした避難場所、「石垣市健康福祉センター」は一般の避難者を対象とした避難場所として開設されます。

 

※「石垣市健康福祉センター」「結い心センター」は、津波警報発令時の指定緊急避難場所ではありません。お早めにお近くの指定緊急避難場所を石垣市の防災マップ等でご確認ください。

※「指定緊急避難場所」とは、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所です。

※「指定避難所」とは、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設です。(内閣府防災情報ページより引用)

4.福祉避難所運営マニュアル

 本マニュアルは、福祉避難所の開設・運営に関し、平常時及び災害時における市及び施設関係者の取組みや行動について、基本的な事項をまとめたものです。各施設においては本マニュアルを参考にしながら、それぞれの施設の特性や実情を踏まえたマニュアルを整備し、災害時における取組みの推進にご活用いただきますようお願いします。

5.福祉避難所の協定について

 石垣市では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、要配慮者を支援するため、下記の社会福祉施設等と「災害時における福祉避難所の利用に関する協定締結」を行いました。

 ◎福祉避難所協定締結施設
  施 設 名 施設の住所 事業者・法人名
1 介護老人保健施設 聖紫花の杜 石垣市字新川2127番地2 医療法人 上善会
2 特別養護老人ホーム なごみの里 石垣市字宮良1131-2 社会福祉法人 沖縄松楓会
3 デイサービス 年輪 石垣市字石垣213 株式会社 朋優福祉会
4 ケアハウス ばすきなよお 石垣市字白保287-60 社会福祉法人 希望ヶ丘
5 特別養護老人施設 八重山厚生園 石垣市字新川1740番地2 社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団
6 障害者支援施設 おもと学園 石垣市字大川581番地 社会福祉法人 若夏会
7 グループホーム ふだずめー 石垣市字平得743-1 合同会社 やーる

 

この記事に関するお問い合わせ先

結い心センター
〒907-0022 沖縄県石垣市字大川100番地3
電話番号:0980-82-4996

福祉部福祉総務課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-5515

メールフォームによるお問い合わせ