住居確保給付金の支給について(令和5年1月19日更新)
住居確保給付金の支給について(令和5年1月19日更新)
住居確保給付金とは
離職などにより住居を失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。ただし、新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方を支援するため、以下の改正がなされました。
〇令和2年4月1日改正:「65歳未満」の年齢制限を撤廃。
〇令和2年4月20日改正:「離職・廃業から2年以内」に「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」を加える。
〇令和2年4月30日改正:公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みを「不要」とする。
〇令和2年7月3日改正:給付金の算定方法の変更。
〇令和3年1月1日改正:令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り延長期間を最長9ヶ月から最長12ヶ月に変更。
再々延長(10ヶ月から12ヶ月)申請時の資産要件、求職要件の変更。
自立相談支援機関による支援プラン作成のため、面談の必須化。
〇令和3年2月1日改正:再支給要件の緩和。
〇令和3年4月1日改正:再支給の申請期間の延長。(令和3年6月30日まで)
〇令和3年6月11日改正:再支給の申請期間の延長。(令和3年9月30日まで)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能。(令和3年9月30日まで)
〇令和3年9月30日改正:再支給の申請期間の延長。(令和3年11月30日まで)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能。(令和3年11月30日まで)
〇令和3年11月30日改正:再支給の申請期間の延長。(令和4年3月31日まで)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能。(令和4年3月31日まで)
〇令和4年3月3日改正:再支給の申請期間の延長。(令和4年6月30日まで)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能。(令和4年6月30日まで)
〇令和4年4月26日改正:再支給の申請期間の延長。(令和4年8月31日まで)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能。(令和4年8月31日まで)
求職活動要件の緩和。
〇令和4年8月9日改正:再支給の申請期間の延長。(令和4年9月30日まで)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能。(令和4年9月30日まで)
〇令和4年9月9日改正:再支給の申請期間の延長。(令和4年12月31日まで)
職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給が可能。(令和4年12月31日まで)
※令和4年10月28日付閣議決定により、再支給の申請期間が令和4年12月31日から令和5年3月31日へ延長されました。
再支給についての詳細は下記をクリックしてください。
申請について
(1)申請方法
申請には福祉総務課での面談が必須となりますので、本市ホームページに掲載してある申請書様式等をプリントアウトし、必要事項を記入し、関係書類を揃えた上で、面談時に提出して下さい。面談には事前予約が必要となりますので、石垣市福祉総務課までご連絡をお願いします。なお、掲載した申請書様式等をプリントアウトできない場合は、福祉総務課窓口での配布も可能です。
提出先:〒907-8501 沖縄県石垣市真栄里672番地
石垣市福祉部福祉総務課(住居確保給付金担当)
電話番号:0980-87-6025
(2)関係資料等
1.生活困窮者住居確保給付金支給申請書(令和3年1月1日改正)(PDFファイル:145.9KB)
住居確保給付金支給申請書(記入例)(PDFファイル:230.2KB)
2.入居住宅に関する状況通知書(令和3年1月1日改正)(PDFファイル:183.8KB)
入居住宅に関する状況通知書(記入例)(PDFファイル:198.7KB)
3.住居確保給付金に係る収入・資産状況表(別紙)(PDFファイル:588.5KB)
4.申請書類一覧表(令和3年4月1日更新)(PDFファイル:448.5KB)
支給額
下記を上限として、家賃について支給します。
(生活保護の住宅扶助基準に準じます。)
【石垣市の場合】
(単身世帯) 32,000円
(2人世帯) 38,000円
(3~5人世帯) 41,000円
(6人世帯) 45,000円
(7人世帯) 49,000円
支給期間
3ヶ月を原則とします。引き続きの支給が必要であると認められる場合は、申請により、3ヶ月の支給を2回(最長9ヶ月)まで延長、再延長をすることができます。
支給方法
石垣市より入居住宅の貸主、不動産管理会社等に直接振り込みます。
住居確保給付金の支給を受けるためには、次のような要件があります。また、再支給を受けるためには、新規申請と同様の要件が必要となります。
申請時に以下の1~10のいずれにも該当する方が対象となります。
1.イ)離職・廃業から2年以内、又は
ロ)休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。
2.離職前に、主たる生計維持者であった方。
3.就労能力及び常用就職の意欲がある方。
4.離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方。
5.申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、下記の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の実際の家賃額を合算した額以下であること。
具体的な支給額は次の計算式に基づきます。
〇支給額=基準額《注意1》+実際の家賃額《注意2》-世帯収入《注意3》
《注意1》基準額 1人世帯 78,000円
2人世帯 115,000円
3人世帯 140,000円
4人世帯 175,000円
5人世帯 209,000円
6人世帯 242,000円
7人世帯 275,000円
《注意2》実際の家賃額
共益費、駐車場代、保証料、口座振替手数料等は含まない。
《注意3》世帯収入額
・給与(総支給額)、失業手当、休業手当、児童扶養手当、児童手当、年金等を含む。
・個人事業主は総売り上げから固定経費を差し引く。
≪例≫ (1人世帯) 基準額78,000円
実家賃50,000円
世帯収入100,000円
(算定式)78,000円(基準額)+50,000円(実家賃)-100,000円(世帯収入)
=28,000円<1人世帯給付上限額:32,000円
=28,000円(支給額)
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の合計額が上記の基準額×6倍以下(ただし100万円を超えないものとする)。再々延長時は上記の基準額×3倍以下(ただし50万円を超えないものとする)。再支給は上記の基準額×6倍以下(ただし100万円を超えないものとする)。
≪例≫1人世帯468,000円 2人世帯690,000円
3人世帯840,000円 4人世帯以上1,000,000円
7.職業訓練受講給付金及び住宅を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。なお、特例により、令和3年6月11日から令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の申請をした者は、当該申請を受けて支給する住居確保給付金については、職業訓練受講給付金との併給を可能とします。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員でないこと。
9.申請日時点で生活保護を受給していないこと。
10.自立相談支援機関(石垣市福祉総務課)が面談を通して相談者と作成する「生活再建への支援プラン」に沿った活動ができる方(求職活動、家計の改善等)。
≪住居確保給付金が適用されない例≫
1.社員寮、社宅
2.ルームシェア、ゲストハウス、ドミトリー
3.賃貸人の承諾のない転貸借(又貸し)
4.店舗の家賃
《注意》店舗兼住宅は住宅部分のみが対象となり、住宅部分の割合を示す挙証資料の提出が必要です。(床面積の割合等)
5.シェアハウス、マンスリー
《注意》ただし、借地借家法第38条に基づく「定期建物賃貸借契約」を締結し、且つ、住居確保給付金の目的に適合する場合は、適用されます。
【問い合わせ先】
〒907-8501
沖縄県石垣市真栄里672番地
石垣市福祉部福祉総務課
E-mail:fukusoum@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2023年01月19日