生活困窮者自立支援制度について

更新日:2025年05月19日

 

 生活困窮者自立支援制度とは、生活困窮者自立支援法に基づき平成27年4月より新たにスタートした制度です。仕事や生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。相談支援員があなたに寄り添いながら、関係機関と連携して解決に向けた支援を行います。

1.自立相談支援事業
 仕事や生活に困りごとや心配ごとを抱えている場合は、まず相談窓口にご相談ください。相談支援員が相談を受けて、必要な支援について一緒に考えながら、ひとり一人の状況に応じ自立に向けた支援プランを作成します。

2.住居確保給付金
 離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方には、求職活動を条件に一定期間(原則3カ月)、家賃相当額(住宅扶助基準額)を支給します。

3.一時生活支援事業
 住居を喪失した方、または車上生活等の不安定な住居形態にある方へ、一定期間(原則3カ月)内に限り、宿泊場所や衣食の提供を行います。

4.子どもの学習・生活支援事業
 生活保護世帯及び生活困窮者世帯(就学援助受給世帯)の中学3年生を対象に、本市が委託契約する学習塾の費用を全額補助します(各学習塾との契約内容に限る。)。なお、各学習塾の定員には限りがあります。また、生活保護世帯及び生活困窮者世帯(就学援助受給世帯)の高校生に対して進学に関する奨学金・貸付金の情報提供を行います。

5.就労準備支援事業
 一般就労に従事する準備として、基礎能力の形成から一貫した支援を計画的に行います。

  ※一定の資産・収入に関する要件等を満たしている方が対象となります。

 

 

≪相談方法≫
石垣市役所内、福祉総務課までお越しいただくか、電話・メールでご相談ください。ご家族や関係機関からの相談も受け付けます。

 

 

【問い合わせ先】

 沖縄県石垣市真栄里672番地

 石垣市福祉部福祉総務課

 電話番号:0980-87-6025

 E-mail:fukusoum@city.ishigaki.okinawa.jp