生活保護について
1.生活保護とは
病気やケガあるいは職を失うなど何らかの事情により収入が途絶え、 蓄えがなくなるなど、生活が困難になった場合に、 その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、 それらの方々の自立を助長することを目的としている制度です。
なお、生活保護は世帯単位を原則としており、 国が定めるその世帯の最低生活費と世帯全ての収入を比較して、 不足する場合にその不足額が保護費として支給されます。
2.保護の要否決定
■保護が受けられる場合
最低生活費>収入の場合

(収入が最低生活費を下回り、その不足分を保護費として支給決定)
■保護が受けられない場合最低生活費<収入の場合

3.生活保護を受ける上で
生活保護を受ける場合、次のようなことが必要になります。
□あなたやあなたの家族で、働ける人は能力に応じて働くこと。
□保有する現金や預貯金がある場合は、その活用を図ること。
□生命保険に加入している場合、原則として解約返戻金を活用すること。
□親、兄弟姉妹、子どもに援助の要請をすること。
□年金や雇用保険など、他の社会保障制度の活用を図ること。(他法優先)
□処分価値のある貴金属、有価証券などは処分し、生活費にあてること。
□未利用、あるいは広すぎる土地や家屋は処分し、生活費にあてること。
□自家用車の保有は、原則として認められていません。
4.手続きの流れ
1. | 相談 | 生活に困って、生活保護のことをお聞きになりたい方は、地域の民生委員 もしくは福祉事務所(市役所:福祉総務課)へご相談ください。 |
2. | 申請 | 福祉事務所で保護申請に必要な書類を受け取って必要事項を記入し提出。 |
3. | 調査 | 申請があると福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)があなたの家庭などを訪問して、 生活に困っている状況や保護の要件が満たされているかどうかの調査のほか、次のような調査をします。 1.家族の収入がどれくらいあるか。 2.暮らしに必要のない資産を活用する方法はないか。 3.働いて収入を得る道はないか。 4.親、兄弟姉妹、子どもからの援助は受けられないか。 5.社会保障制度の給付は受けられないか。 6.その他、必要に応じて官公署、金融機関、保険会社などの調査を行います。 |
4. | 決定 | 調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算し、 あなたの世帯の最低生活費と収入とを比べて保護が必要かどうか決定します。 |
5. | 通知 | ⇒保護が受けられる場合 あなたに保護開始決定通知書を交付します。 ⇒保護が受けられない場合 あなたに保護却下決定通知書を交付します。 |
保護が受けれるかどうかは、原則として14日以内(調査などに時間がかかる場合は30日以内)に決定して通知します。
5.保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定めた基準の範囲内で支給されます。
生活扶助 | 食べるもの、着るもの、電気・ガス・水道などの日常の暮らしのための費用 |
住宅扶助 | 家賃や地代、住宅などの補修などの費用 |
教育扶助 | 学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用 |
介護扶助 | 居宅、施設、介護を受けるための費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療のため、医者にかかる費用 |
出産扶助 | お産をするための費用 |
生業扶助 | 仕事に就くための費用、技能や技術を身につけるための費用、高校就学費用の一部 |
葬祭扶助 | 葬祭のための費用 |
※小中学校の入学準備、出産準備、引越など臨時的に必要な費用を支給する場合もあります。
6.民生委員について
民生委員とは、福祉事務所と保護を受ける人とのパイプ役です。生活に 困ったことや悩み事を持つ方々の良き相談相手として必要な援助や助言を 行っています。民生委員は守秘義務があり、秘密は守れますので安心して ご相談ください。
なお、本市の民生委員は各地区ごとに65名程おり、各担当地域ごとに 割り振られていますので、お知りになりたい場合は、福祉事務所(福祉総 務課 電話82-5045)へお尋ね下さい。
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7.地区担当員(ケースワーカー)について
福祉事務所の地区担当員は、家庭訪問などをして生活状況を聞いたり、 保護の決定に必要な調査を行ったり、ふたたび自分たちの力で生活できる よう助言や指導を行います。
なお、家庭訪問をしたときに、あなたが不在の場合、連絡票を置くことがあります。連絡票に書かれていることは必ず守っていただきます。
秘密は守りますので、何か困ったことや、わからないことがありましたら、ご相談ください。
更新日:2020年03月02日