住民税非課税世帯こども加算給付金(児童1人当たり5万円)

更新日:2024年04月08日

 国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が令和5年11月2に閣議決定され、「重点支援地方交付金」における低所得世帯支援枠が追加的に拡大されました。これを受け、石垣市では、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して物価高騰の影響を受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)である子育て世帯に対して、児童1人当たり5万円の給付金を加算して支給します。

◎給付対象世帯

 住民税非課税世帯等物価高騰重対応重点支援臨時給付金(7万円)の対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養する世帯の世帯主

次の条件をすべて満たす世帯の世帯主

 ※基準日(令和5年12月1日)時点において、石垣市に住民登録がある世帯

 ※世帯の全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯含む)

 ※世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいない世帯

 ※世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(青色事業専従者及び事業専従者を含む)を受けていない世帯

 (例1)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯

 (例2)子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など

 ※世帯の中に、租税条約による免除の適用を届け出ている方がいない世帯

(注1)ここでいう「扶養」とは税法上の扶養のことを指します。社会保険上の扶養とは異なります。

(注2)他の自治体で「重点支援地方交付金」を活用した給付金と同様の給付金(7万円)を受給している者を含む世帯は対象外となります。

●対象世帯につきましては、(1)~(2)のとおり、順次発送となります。

(1)石垣市住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援臨時給付金(7万円)を支給案内書で支給された世帯

 →令和6年3月中旬 発送済 

(2)石垣市住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援臨時給付金(7万円)を申請書で申請し、支給された世帯

 →令和6年4月上旬 順次発送

◎給付額

児童1人当たり 5万円

(留意点)

・別居している児童を扶養している場合は、世帯主からの申請が必要です。その際、申請者及び必要書類とあわせて「別居監護申立書(こども加算給付金)申請用」及び別居している児童(別居先の世帯全員)の住民票、本人(申立人)確認書類を提出ください。

令和5年12月2日生まれ以降の新生児については、世帯主からの申請が必要です。令和6年8月31日生まれの新生児まで対象となります。ただし、申請期限(令和6年8月31日)の申請に間にあう場合に限ります。

※振込先は、原則として世帯主の口座となります。

※本給付金は、差押禁止等となっており、非課税となります。

◎給付の手続きについて

1. 「支給案内書」が届いた世帯

「石垣市住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援臨時給付金(7万円)」を石垣市から金融機関の口座で受給した世帯

  ⇒給付対象と思われる世帯主宛に、「支給案内書」を送付しています。内容をご確認ください。

 (1)口座変更や辞退のご希望がない方

    申請手続きは不要です

    3月末から順次(7万円の振込先口座に)振り込みます。

 (2)口座変更や辞退を希望する方

    3月19日までにお手続きが必要です。「令和5年度石垣市住民税非課税世帯こども加算給付金受給拒否の届出書」「令和5年度石垣市住民税非課税世帯こども加算給付金口座登録等の届出書」に必要事項を記入し、返送してください。

  ※期日までに返送がない場合は、本通知の内容に同意いただいたものとして、

   振込手続きを行います。

  ※口座変更を希望する場合は、市が書類を受理した日から3週間程度が振込目安です。


2.「申請書」が届く世帯

 上記「1」以外の世帯

   ⇒給付対象世帯と思われる世帯主宛に、「申請書」を送付します。

    内容を確認の上、必要事項を記入し、8月31日までに同封の返信用封筒にて郵送してください。


3.申請が必要な世帯

 ・令和5年1月2日以降に石垣市に転入した方がいる世帯

 ・令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯(税の申告が必要です。住民税非課税証明書など必要書類を添付してください。)

 ・令和5年12月2日時点以降から令和6年8月31日生まれの児童がいる世帯

   ⇒給付金の受給には申請が必要です。

   下記の「申請書」に必要事項を記入し、8月31日までに福祉総務課あて郵送してください。

 ・別居している児童を扶養している世帯

◎申請書類

◎給付手続き期限

令和6年8月31日(土曜日)まで ※当日消印有効

※期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。ご了承ください。

※特に令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた児童も対象としていますが、申請手続きまでに申請できる児童があくまでも対象となりますのでご注意ください。

◎注意事項

・給付金の支給は、石垣市が申請書を受理した日から3週間前後が目安ですが、記入漏れや書類添付漏れがある場合は、さらに時間を要する場合があります。

申請後、1カ月以上たっても振込されない場合は、令和6年8月31日までに福祉総務課までご連絡ください。

誤った内容の書類を提出し給付金を受給した場合は、給付金の返還を求める場合があります。

 また、虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

・受給のためにATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料の振り鋳込みを求めることはありません。“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご留意ください。不審な電話や郵便物等については、警察署などにご相談ください。

【お問合せ先】

石垣市福祉部 福祉総務課「住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援臨時給付金」窓口

  電話 0980-83-1683 

  受付時間 平日9:00~17:00(12:00~13:00及び土日祝を除く)