新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(1)【総合支援資金の再貸付が終了した世帯】
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(1)【総合支援資金特例貸付の再貸付が終了した世帯】(令和4年10月28日更新)
お知らせ
〇受付期間が延長されました。
令和4年9月30日(金曜日) ⇒ 令和4年12月31日(土曜日)※消印有効
〇申請書類に係る求職受付票(ハローワークカード)の写しの省略。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1号)に、求職登録時に交付される求職番号の記載をお願いします。
【1】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金等の再貸付が終了した世帯に対して、就労等による自立を図るため支援金を支給いたします。
【2】支給要件について
社会福祉協議会の総合支援資金特例貸付の再貸付を借り終えた世帯であり、生計維持・収入・資産・求職活動等要件を満たす世帯(生活保護受給世帯を除く)。
【生計維持要件】
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
【収入要件】
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額(1)と住宅扶助基準に基づく額(2)を合算した額(3)以下であること。
世帯人数 |
基準額(1) |
住宅扶助基準に 基づく額(2) |
合算額(3) |
1人 |
78,000円 |
32,000円 |
110,000円 |
2人 |
115,000円 |
38,000円 |
153,000円 |
3人 |
140,000円 |
41,000円 |
181,000円 |
4人 |
175,000円 |
41,000円 |
216,000円 |
5人 |
209,000円 |
41,000円 |
250,000円 |
6人 |
242,000円 |
45,000円 |
287,000円 |
7人 |
275,000円 |
49,000円 |
324,000円 |
【資産要件】
申請日における申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする)以下であること。
世帯人数 |
基準額 |
基準額かける6 |
資産要件 |
1人 |
78,000円 |
468,000円 |
468,000円以下 |
2人 |
115,000円 |
690,000円 |
690,000円以下 |
3人 |
140,000円 |
840,000円 |
840,000円以下 |
4人 |
175,000円 |
1,050,000円 |
1,000,000円以下 |
5人 |
209,000円 |
- |
1,000,000円以下 |
6人 |
242,000円 |
- |
1,000,000円以下 |
7人 |
275,000円 |
- |
1,000,000円以下 |
【求職活動等について】
今後の生活の自立に向けて、1.~2.のいずれかの活動を行うこと
1.公共職業安定所に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職(常用就職)を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
(1)月1回以上、自立相談支援機関(福祉総務課)の面接等の支援を受ける
(2)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける(注意1)
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける(注意1)
(注意1)今般の物価高騰に対応する経済対策の趣旨を踏まえ、生活不安の解消等に資するための措置として、当面の間、月1回に緩和します。
2.病気や療養等で就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。なお、生活保護の申請が却下された場合、支援金受給者は上記1.の求職活動等を行う必要があります。
【3】支給額(月額)、支給期間について
1人世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
支給期間:3ヶ月
【4】申請・受付期間について
受付期間:令和4年12月31日(土曜日)まで(消印有効)
申請方法:原則郵送
支給対象世帯へは、本市より自立支援金の案内及び申請書等を随時郵送しますので、申請書等に記入した上、必要書類を添えて同封の返信用封筒に切手を貼ってお出し下さい。
ただし、書類に不備がある等、補正の必要がある場合は、福祉総務課窓口で対応します。
来庁を希望される場合は、面談の事前予約が必要となりますので、申請書類等を揃えた上で、下記の連絡先にご連絡をお願いいたします。
連絡先:石垣市役所福祉部福祉総務課生活困窮者自立支援金担当
電話番号:0980-87-6025
【5】申請時の必要書類について
(1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式第1-1号)
(2)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(様式第1-2号)
(3)支援金を受け取る口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分の写し)、web通帳の場合はその画面を印刷して下さい。(金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分)
(4)再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)
(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し(給与明細書等)
(6)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳の写し
※事前に記帳をお済ませください。
(7)求職関係書類
・ハローワークまたはオンラインで求職登録時に交付される求職番号を申請書に記載して下さい。
求職番号の確認:イ)窓口で求職登録の場合:交付される「ハローワーク受付票」より確認。
ロ)オンラインで求職登録の場合:求職者マイページにログインし確認。
※住居確保給付金を現在受給している方は、上記(5)と(6)の書類は省略可とします。
【6】留意点について
申請時点において、住民登録のある所在地を管轄する都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村において申請を行ってください。
【7】決定及び支給方法について
支給決定の可否については、後日「支給(不支給)決定通知書」でお知らせいたします。また、決定となった方には、申請者の本人名義の銀行口座へお振込みいたします。
≪問い合わせ先≫
ご不明な点がございましたら、下記連絡先へお問い合わせください。
石垣市福祉部福祉総務課総務係生活困窮者自立支援金担当
電話番号:0980-87-6025
更新日:2022年10月28日