住居確保給付金の再支給についてのお知らせ(令和5年1月19日更新)
住居確保給付金の再支給についてのお知らせ(令和5年1月19日更新)
申請可能期間
令和3年2月1日(月曜日)~令和4年12月31日(土曜日) ⇒ 令和5年3月31日(金曜日)に延長
住居確保給付金の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、令和3年2月1日に生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。これにより、住居確保給付金の支給が終了した方(平成27年4月1日以降)で、会社の都合による解雇以外の理由(例:自己都合による離職、休業等に伴う収入減少)の場合でも申請により、3ヶ月間に限り支給が可能となりました。
受給期間
3ヶ月間(延長はできません)
申請について
(1)申請方法
申請には福祉総務課での面談が必須となりますので、本市ホームページに掲載してある申請書様式等をプリントアウトし、必要事項を記入し、関係書類を揃えた上で、面談時に提出して下さい。面談には事前予約が必要となりますので、石垣市福祉総務課までご連絡をお願いします。なお、掲載した申請書様式等をプリントアウトできない場合は、福祉総務課窓口での配布も可能です。
提出先:〒907-8501 沖縄県石垣市真栄里672番地
石垣市福祉部福祉総務課(住居確保給付金担当)
電話番号:0980-87-6025
(2)関係資料等
1.生活困窮者住居確保給付金支給申請書(令和3年1月1日改正)(PDFファイル:145.9KB)
住居確保給付金支給申請書(記入例)(PDFファイル:230.2KB)
2.入居住宅に関する状況通知書(令和3年1月1日改正)(PDFファイル:183.8KB)
入居住宅に関する状況通知書(記入例)(PDFファイル:198.7KB)
3.住居確保給付金に係る収入・資産状況表(別紙)(PDFファイル:588.5KB)
4.申請書類一覧表(令和3年4月1日更新)(PDFファイル:448.5KB)
支給額
下記を上限として、家賃について支給します。
(生活保護の住宅扶助基準に準じます。)
【石垣市の場合】
(単身世帯) 32,000円
(2人世帯) 38,000円
(3~5人世帯) 41,000円
(6人世帯) 45,000円
(7人世帯) 49,000円
支給方法
石垣市より入居住宅の貸主、不動産管理会社等に直接振り込みます。
住居確保給付金の再支給を受けるためには、次のような要件があります。
申請時に以下の1~10のいずれにも該当する方が対象となります。
1.イ)離職・廃業から2年以内、又は
ロ)休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
2.離職前に、主たる生計維持者であった方
3.就労能力及び常用就職の意欲がある方
4.離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
5.申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、下記の基準額に申請者の居住する賃貸住宅の実際の家賃額を合算した額以下であること。
具体的な支給額は次の計算式に基づきます
〇支給額=基準額《注意1》+実際の家賃額《注意2》-世帯収入《注意3》
《注意1》基準額 1人世帯 78,000円
2人世帯 115,000円
3人世帯 140,000円
4人世帯 175,000円
5人世帯 209,000円
6人世帯 242,000円
7人世帯 275,000円
《注意2》実際の家賃額
共益費、駐車場代、保証料、口座振替手数料等は含まない
《注意3》世帯収入額
・給与(総支給額)、失業手当、休業手当、児童扶養手当、児童手当、年金等を含む
・個人事業主は総売り上げから固定経費を差し引く
≪例≫ (1人世帯) 基準額78,000円
実家賃50,000円
世帯収入100,000円
(算定式)78,000円(基準額)+50,000円(実家賃)-100,000円(世帯収入)
=28,000円<1人世帯給付上限額:32,000円
=28,000円(支給額)
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金及び現金の合計額が上記の基準額×6倍以下(ただし100万円を超えないものとする)。
≪例≫1人世帯468,000円 2人世帯690,000円
3人世帯840,000円 4人世帯以上1,000,000円
7.職業訓練受講給付金及び住宅を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。なお、特例により、令和3年6月11日から令和5年3月31日までの間に住居確保給付金の申請をした者は、当該申請を受けて支給する住居確保給付金については、職業訓練受講給付金との併給も可能とします。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員でないこと
9.申請日時点で生活保護を受給していないこと
10.自立相談支援機関(石垣市福祉総務課)が面談を通して相談者と作成する「生活再建への支援プラン」に沿った活動ができる方(求職活動、家計の改善等)
再支給期間中の求職活動要件について
イ)離職・廃業の方
1.ハローワークへの求職申込み
2.月に2回のハローワークにおける職業相談等(注意1)
3.週に1回以上の企業等への応募など(注意1)
4.月に1回以上の福祉総務課との面談
(注意1)今般の物価高騰に対応する経済対策の趣旨を踏まえ、生活不安の解消等に資するための措置として、当面の間、月1回に緩和します。
ロ)休業等、就労機会が減少している方
1.月に1回以上の福祉総務課との面談
2.福祉総務課の支援方針(支援プラン)に応じた活動を行うこと
【問い合わせ先】
〒907-8501
沖縄県石垣市真栄里672番地
石垣市福祉部福祉総務課 住居確保給付金担当
E-mail:fukusoum@city.ishigaki.okinawa.jp
更新日:2023年01月19日